内容証明 弁護士から受任通知と残業代請求を兼ねた通知書の文案がメールで送られてきた。 メールや電話で打ち合わせし修正を重ねて、完成!送ってもらうようお願いした。 これで未払い残業代については時効中断となる。 (未払い賃金債権の消滅時効は2年のた…
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