被告からの回答がきた。 新しい選択肢 要旨は次のとおりであった。 ①被告は普通解雇を撤回して、雇用契約を和解日で会社都合の終了とする。 ②被告は次の文書を従業員に配布して周知する。 原告の退職願を受けて退職処理するのが穏当であったところ、会社が予…
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