それからさらにひと月が経ち、ようやく被告代理人弁護士から、源泉徴収金額の計算表が届いた。判決での認容額に遅延損害金を加えた金額から過年度分の「差引未納所得税合計」の合計額を控除して、こちらに支払う(認容額に遅延損害金を加えた金額よりも差引…
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