2016年7月転機が訪れる。
労基署がやってきた。
会社に突然、労働基準監督署の調査が入った。以前会社を辞めた後輩社員2人が労働基準監督署への申告をし、内容証明にて未払い残業の請求をし、弁護士を立てて訴訟の準備をしているらしい。
調査の結果、労働基準監督署は会社に是正指導、勧告をすることとなった。
実際に是正勧告書を見ていないので今後起こったことからの推察にはなるが、その是正内容というのが、まず、毎月何十時間も残業していたが実は36協定が締結されていなかったので36協定を締結し届け出しろというものだったびっくり。
36協定
36協定とは、
労働基準法では1日8時間または1週40時間以上働かせてはいけないことになっています。また休日は週に1回とらなくてはなりません。会社は労働基準法以上に社員を働かせる場合、労働組合や労働者の過半数を代表する人と使用者とが事前には協定を結びましょう、というのが労働基準法第36条=36協定です。違反すると6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
これだけ残業させておいて、まさか締結されていなかったとは、なんという会社だ…。
そしてさらに、雇用契約書などが無く労働条件が不明確なので、条件を通知しなさいということが是正指導の大まかなところであった。これは労基法上、雇用時に労働者に労働条件を明示することが義務付けられているのにこれをしていないのでしなさいよという事だと思います。
そしてこの雇用条件を巡り、今後、一気に未払い残業代請求へ流れが加速していくのであった。
つづく