今回は早速、第10話からの続き。
質問書に対する会社からの回答
営業会議の場で書面が配布され説明があった。
そしてこの文言だ。
平成28年8月〇日
「雇用契約書に関する質問書」に対する回答
1.本社に出社後に各営業所に出社する業務形態となる為、就業場所を本社とする修正をしてほしい。
就業場所は勤務場所と考えていましたが、修正は可能です。
2.従来の給与明細より基本給、調査補助給、職務手当、住宅手当、資格手当、通勤手当の内訳を変更した理由について説明がほしい。
労働基準監督署より指導を受けて、他社並みにとの指導で、割り振りしました。通勤手当てとすると車両手当とするより税務上皆さんの手取りが増えるので選択しました。他意はありません。
3.固定残業代を職務手当として支給している旨の説明は入社前、入社後共に無く、先般の面談時まで何も話はありませんでした。今回、職務手当を固定残業代とする理由について説明がほしい。
殆どの住宅会社がその職務の性質上、営業社員へ残業代を手当てしていないと考えています。今回労働基準監督署の指導により、固定残業として明文化しました。処遇、給料もこれまでと同様です。
4.基本的に本社と営業所での勤務で、顧客訪問時も携帯電話で常に報告、連絡が取れる状況です。原則直行直帰も禁止されております。やむを得ず直帰する場合も必ず連絡をし許可を得ています。このような勤務状況でみなし残業を適用出来る理由の説明がほしい。
みなし残業とか裁量労働とかは当社の業務では適合しないことが分かりました。過去間違ってこの言葉を使っていたことがありましたが、当社では規定していません。
5.6.休日が年間105日とこ事だが、現状取れていない。今後どのように取得管理するのか。祝祭日の振替は取得できるのか。
現状の形式を基本として、年間105日の休日を取得して下さい。祝祭日の振替は各自取って下さい。
7.1人待機時の休憩について
休憩は各自工夫して取って下さい。
8.就業規則、賃金規定等各種規定について
各種規定については総務部に備え付けますので、いつでも見て下さい。
以上
答えていない部分もあり期待されたものでは無かった。
特に2と3についてだ。
この頃、会社と事を構えるにつきいろいろ調べていた俺達は、
給料明細の内訳について、そのままにして職務手当に固定残業を含むとすると残業について最低賃金を割ってしまうから職務手当の割合を増やしたかったという本音に気付いていた。
なのでこの回答について嘘の説明をしていることに憤りを感じたのだった。
タイトル
そしてこの文言だ。
殆どの住宅会社が営業に残業を手当てしていないと考えている。
だから何だと言いたいw
どこも同じだとか同業他社では当たり前とかいうブラック企業にありがちだが言い訳にならないことを平気で言ってくる。
他社のことは知らないし関係も無いし、紛争が起きていないなら他社は他社で法律に則って論拠が成り立つ整備がされているか、あるいはそこの社員が泣き寝入りし会社から搾取され続けているかのはずだ。
固定残業制度を導入したいのであればその分を上乗せすべきで、これまでの給料総額を変えないまま固定残業制度だけを導入すれば実質的には給料が大幅に下がってしまうことになる。
他にもあるが今は省略。
ただ4についての回答だけは大きかった。
みなし労働時間制や裁量労働制は当てはまらないことが分かった。過去にそういう説明をしたなら間違っていた。
と。
その後、会社と話をしていく中でこちらの大義となる部分になっていく。
その部分、次回でもう少し詳しくやります!