【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第22話 健康保険証の土俵入り

比べてみると


離職票を持って区役所へ


国民健康保険の切り替え完了。
すごいちゃっちぃよ。二つ折りwしかも紙製w


社会保険 保険証カード(プラスチック製)




これが


国民健康保険 保険証 (紙製)

(※拾い画像です)


これになる。


折り曲げるとキャッシュカードやクレカと同じサイズになります。
国民健康保険の方、紙相撲しませんか。お住まいの市町村で強さが違うかも!?
 


地位確認された場合の健康保険
無事ゲット出来ましたが、裁判で解雇が無効になり地位が確認されれば、国民健康保険の加入要件(企業の健康保険に入っていないこと)が無かったことになります。

つまり、地位確認されれば、おそらく社会保険に入り直した上で、国保で納めた保険料を還付してもらう申請をしなければならない。めんどくさい。

国民健康保険の間に病院にかかった場合には、国民健康保険から医療費の7割が病院に支払われるため、社会保険に入り直した時に当然国民健康保険に7割分返還しないといけません。

もちろん社会保険から7割分貰えるはずですが、多分いろいろ手続きに時間がかかるので、すぐに払ってもらえないであろう。

一時的に3+7で10割自己負担しなければいけない可能性があるんじゃないか?不安だ(´Д`)

地位確認→国民健康保険取消(国民健康保険の保険料還付)→病院に行っていれば医療費の7割分を国保に返済→社会保険を解雇時に遡って加入(社会保険料支払い)→医療費の7割分を請求→医療費が戻ってくる。

想像だけど多分この流れ。

病院に行くとやっかいなことになる。
申請やお金の精算がまずめんどくさい。
高い検査とかしたら一時負担がすごいことになりそう(´;ω;`)


結局病院には簡単には行けない...。病気怪我には気をつけよう。




国民年金にも無事加入し手続き終了。
とりあえず両方加入出来ました。

減免手続きは後日
が、これでは終わりません。また後日来なければいけない。
失業給付有資格者を得れば、どちらとも減額減免が効くとのこと。


国民健康保険

対象者会社をやむを得ず退職した方(下記該当者)
■会社の倒産や会社都合により解雇された方
■残業過多などの正当な理由で自己都合退職された方
■平成22年3月31日以降に退職された方
保険料の減額方法前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。
例えば前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。つまり所得割額については7割軽減されることになります。
※均等・世帯・資産割額については減額されません。
手続き方法以下のものを持って役場で手続きします。
■雇用保険受給資格者証
(職安で失業保険の手続きをするともらえる証明書です)



国民年金  (年金機構HPより抜粋)

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときの手続きを案内します(保険料免除・納付猶予)。※

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。



失業給付申請をして有資格者証が来るまではとりあえず通常通り納めて、手続きしたら国保だけ多く負担した分を還付申請することに。


解雇って本当にこういうところが面倒!!


こういう場面では逆恨み感情で簡単に解雇した会社に怒りがこみ上げます(#^ω^)ピキピキ


つづく


次回  失業給付の仮給付申請


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