【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第24話 時効よ止まれ!内容証明を送ったよ!

内容証明

f:id:moto_shachiku:20210114191945p:plain

弁護士から受任通知と残業代請求を兼ねた通知書の文案がメールで送られてきた。


メールや電話で打ち合わせし修正を重ねて、完成!送ってもらうようお願いした。


これで未払い残業代については時効中断となる。


(未払い賃金債権の消滅時効は2年のため請求した証拠がないと2年前の支払日のものから消えていく)



送った通知書文がこちら




〇〇〇〇ハウス株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

通 知 書

 

前略 

1 はじめに

  当職らは、貴社の従業員である俺氏(以下「通知人」といいます。)から、貴社による通知人に対する解雇の無効確認等請求、通知人が貴社に対して有している未払い賃金請求につき、委任をされ、通知人の代理人となりましたので、本書面をもってご連絡いたします。

  今後、本件につきましては、担当弁護士の竹下宛にご連絡していただきますよう、お願い申し上げます。

 

第2 解雇無効確認等請求について

 1 雇用契約の存在

貴社は、平成25年〇月頃、通知人を期限の定めなく雇用しました。

 2 退職願の提出と解雇の通知

   通知人は、貴社に雇用されて以降、貴社において労務の提供をしてきました。

しかし、通知人は、貴社から残業代が一切支払われてこなかったことや、貴社から定額残業代制度を導入することを主眼とする新たな雇用契約書に署名押印することを求められ(日付を空欄とするように求められました)、署名押印しないと解雇すると言われたこと等の違法、不当な扱いを受けたため、平成28年〇月〇日、貴社に対し、退職年月日については「有給休暇、代休の消化後」、退職理由については「一身上の都合による。」という内容の退職願を提出しました。

それに対し、貴社は、平成28年〇月〇日、通知人に対し、同月▲日限りでの解雇を通知しました。

 3 解雇が無効であること

   労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しています。

   貴社は、平成28年〇月〇日付解雇理由証明書の中で、通知人について、「勤務態度又は勤務成績が不良であること(具体的には、給料に見合う稼ぎがなく〔生産性低い〕、数年育成努力したが必要能力も取得できなかった。特に今年に入って受注が無く、著しく自覚、自己認識に欠けていた。部下育成に期待し昇格させたが、赤字社員の見本となり大きなマイナスを与えている。業界は今最盛期にかかり社の受注額は予断を許さない状況にあり、これ以上の損失は出せないと判断したので解雇した)」から、就業規則第〇〇条に該当すると述べています。

   しかしながら、そもそも、貴社においては、不動産の販売営業という性質上、半期に1件受注できれば良い方とされていました。

   そのような中、通知人は、前期や前々期の受注について好成績をあげ、今期も、部下と一緒に顧客を訪問し、受注の助けをするなど、貴社の業績に貢献していました。

   したがって、通知人は勤務成績又は業務能率が著しく不良とは言えず、就業規則第〇〇条の要件に該当しないものと思料します。

また、「社会通念上相当である」ということについて、裁判所は、一般的には、解雇の事由が重大な程度に達しており、解雇のほかに手段がなく、かつ労働者の側に宥恕すべき事情がほとんどない場合にのみ解雇相当性を認めています。そうすると、本件において、かかる事情があるとは考えられません。

 4 解雇予告手当の返還について

   また、通知人としては、解雇が無効であり、解雇予告手当を貴社に返還したいと考えておりますので、返還先の口座を教えていただきたく存じます。

 5 小括

   以上の通り、貴社による解雇は無効であり、退職願記載の通り、有給休暇、代休の消化後に退職することを求めます。

 

第3 未払い賃金等請求について

  通知人は、貴社において、時間外労働等を行ってまいりましたが、貴社からは、これに対する割増賃金が支払われておりません。

周知のとおり、使用者は、労働基準法37条(なお、同条は強行法規とされています。)により、1日につき8時間または1週間につき40時間を超える労働については、時間外手当として、通常の賃金の1.25倍の割増賃金の支払義務があり、休日労働については1.35倍、深夜10時以降の時間外労働については1.5倍の割増賃金の支払義務を負い、これらの支払いを怠った場合、年6%による遅延損害金、従業員が退職した場合は従業員の退職日の翌日から支払日まで年14.6%による遅延損害金が加算されます。そして、労働基準法24条1項で、賃金は、その全額を支払わなければならないという賃金全額払いの原則が定められております。

しかるに、貴社は通知人に対し、恒常的に、時間外、深夜及び休日労働の賃金について、割増分のみならず、所定労働時間の超過部分に対応する賃金を支払っておりません。

したがって、通知人は、貴社に対し、平成26年〇月分給与(同年〇月25日支給分)から平成28年〇月分給与同年〇月25日支給分)における間外、休日及び深夜に関する未払賃金並びにこれらに対する利息を請求します。

また、平成28年〇月分給与(同年〇月25日支給予定分)においても、所定労働時間及び所定労働時間の超過部分に対応する賃金はもちろんこと、適正な割増賃金が支給されることを請求します。

さらに、解雇が無効ですので、バックペイはもちろん、有給休暇、代休消化後に退職するため、その分の適正額の支給も請求します。

未払い賃金等の金額は、追ってお知らせいたしますが、給与規程や年間休日のご提示をお願いいたします

  上記の要求に応じて頂けない場合には通知人は貴社に対し、やむを得ず民事訴訟その他法的手続により未払賃金及び支払日までの遅延損害金全額のみならず、付加金も請求せざるを得ませんので、予めご了承ください

 

第4 結語

  取り急ぎご連絡のみにて失礼いたしますが、ご不明な点等がございましたら、ご連絡いただきますようお願いいたします。

草々

 

平成2年〇月〇




さあ、開戦!



つづく



次回   裁判を傍聴するよ

次の話を読む