【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

訴状と出した証拠書面

訴状と同時に提出した書証。



 

号 証

標     目

 

(原本・写しの別)

作 成

 

年月日

 

作 成 者

 

立 証 趣 旨

 

備考

 

1

 

履歴事項全部証明書

 

原本

 

H28.8.

 

〇〇法務局登記官

 

被告の登記事項について

 

 

甲2の1

 

 

通帳

 

写し

 

H25.10.H27.7.

 

〇〇銀行

 

平成26年10月分から同年12月分平成27年4月分原告の賃金の額、内訳等

 

 

甲2の2ないし22

 

給与明細書

 

写し

 

H27.1~H28.10

 

被告

 

平成27年1月分から同年3月分、同年5月分から平成28年10月分の原告の賃金の額、内訳等。

 

 

甲3

 

写し

 

H28.7頃

 

被告

 

被告が、原告に対し、給与構成を不利益変更する雇用契約書を交付してきたこと。

 

 

甲4

 

雇用契約書締結に関する要望兼質問書

 

写し

 

H28.8.

 

原告、別

松田、磯

 

原告が、雇用契約書(甲3)記載の不利益変更に応じることはできず、雇用契約書(甲3)記載の労働条件が従前の労働実態と整合しないため、雇用契約書(甲3)についての修正要望と質問をする書面を被告に交付したこと。

 

 

甲5

 

雇用契約書締結に関する質問書」に対する回答

 

写し

 

H28.8.

 

被告

 

被告が、給与構成の変更は、労基署の指導により、他社並みにとの指導からおこなったこと、殆どの住宅・不動産会社が営業社員へ残業代を手当しないが、今回の労基署の指導により固定残業代を設けるこなどを内容とする回答書面を原告らに交付したこと。

 

 

甲6

 

要望兼追加質問書

 

写し

 

H28.9.

 

原告、別訴原告松田、磯野ら

原告が、被告の回答(甲5)が不十分であり、納得できなかったため、追加の質問を記載した書面を被告に交付したこと。

 

 

 

7

 

写し

 

H21.10頃

 

被告

 

被告の所定労働時間等

 

 

甲8の1

 

営業設計部 業務標準書

 

写し

 

H26.9.

 

後藤部長

 

被告が、原告ら営業設計部員に求めた仕事内容等(平成26年9月版)

 

 

甲8の2

 

営業設計部 業務標準書

 

写し

 

H27.7.

 

後藤部長

 

被告が、原告ら営業設計部員に求めた仕事内容等(平成27年7月版)

 

 

甲8の3

 

営業設計部 業務標準書

 

写し

 

H28.3.

 

後藤部長

 

被告が、原告ら営業設計部員に求めた仕事内容等(平成28年3月版)

 

 

甲9

 

業務日報(原告保管のデータを印刷したもの)

 

写し

 

H26.9.21からH28.10.7まで

 

原告

 

原告の日々の仕事内容

原告が日々の仕事内容を被告に報告していたこと等

 

 

甲10の1ないし25

 

タイムカード

 

写し

 

 

H26.9.21からH28.10.8

 

 

原告、被告

 

原告の労働時間等

 

 

甲11

 

退職願

 

写し

 

H28.10.7

 

原告

 

原告が、被告に対し、退職年月日については「有給休暇、代休の消化後」、退職理由については「一身上の都合による。」という内容の退職願を提出したこと。

 

 

甲12

 

解雇予告通知書

 

原本

 

H28.10.8

 

 

被告

被告が、原告に対し、同月9日限りでの解雇を通知したこと。

 

 

甲13

 

解雇理由証明書

 

原本

 

H28.10.11

 

被告

 

被告が主張する解雇理由。

 

 

甲14の1

 

通知書

 

写し

 

H28.10.

 

原告訴訟代理人弁護士

 

原告が、原告訴訟代理人弁護士を介して、被告に対し、未払賃金等を請求したこと等。

 

 

甲14の2

 

郵便物等配達証明

 

原本

 

H28.10.

 

日本郵便株式会社

 

甲14の1の通知書が平成28年10月◼日に被告に到達したこと。

 

 

甲15

 

ご連絡

 

写し

 

H28.11.

 

原告訴訟代理人弁護士

 

原告が、原告訴訟代理人弁護士を介して、被告に対し、未払残業代の金額を示して改めて支払いを請求したこと。

原告が、原告訴訟代理人弁護士を介して、被告に対し、ワンオペの日の休憩時間をゼロとするからワンオペの日を開示するように求めたこと。

原告が、原告訴訟復代理人弁護士を介して、被告に対し、法定休日を明らかにするように求め、法定休日が明らかになった後、休日割増分も請求予定であると主張したこと。

 

 

甲16

 

受任通知

 

写し

 

H28.11.

 

被告代理人

 

被告代理人から、受任した旨と裁判での解決を考えている旨の通知が届いたこと。

 

 

甲17の1

 

メール

 

写し

 

H26.10.

 

後藤部長

 

後藤部長が甲8の1の業務標準書を原告ら営業設計部員に周知したこと。

 

 

甲17の2

 

メール

 

写し

 

H27.7.

 

後藤部長

 

後藤部長が甲8の2の業務標準書を原告ら営業設計部員に周知したこと。

 

 

甲17の3

 

メール

 

 

H28.3.

 

後藤部長

 

後藤部長が甲8の3の業務標準書を原告ら営業設計部員に周知したこと。

 

 

甲18

 

判決文(最高裁判所平成26年1月24日判決)

 

写し

 

H26.1.24

 

最高裁が事業場外みなし労働時間制について判示した内容

 

 

甲19

 

判決文(東京高等裁判所平成23年9月14日判決)

 

写し

 

H23.9.14

 

東京高等裁判所が事業場外みなし労働時間制について判示した内容。

 









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