標 目
(原本・写しの別) | 作 成
年月日 |
作 成 者 |
立 証 趣 旨 |
備考 | ||
甲20 |
大阪地方裁判所平成9年8月29日判決 |
写し |
H9.8.29 |
大阪地方裁判所裁判官 | 被用者が任免権者に対して退職願を提出後、任免権者による承諾の意思表示が被用者に到達する前に、被用者が退職願を撤回した事案において、本裁判例が、被用者が提出した退職願について、任免権者による承諾の意思表示が被用者に到達する前であれば、被用者は当該退職の意思表示を有効に撤回することができると判示したこと。 |
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甲21 |
写し |
H16.5.28 | 被用者が、解雇事由が存在しないにもかかわらず、上司からの退職勧奨等を受けて、自己都合退職をしなければ使用者から解雇されるものと誤信し、退職合意の意思表示をした事案において、本裁判例が、被用者は退職願を提出しなければ解雇処分にされると誤信して、退職合意承諾の意思表示をしたと認められるから、退職合意承諾の意思表示にはその動機に錯誤があること、また、上司は、被用者としては、解約の申入れを承諾するか解雇処分を受けるかのいずれかの方法を採らざるを得ないことになることを当然に認識していたものというべきであるから、被用者がした退職合意承諾の意思表示の動機は黙示のうちに表示されていたこと、さらに、被用者としては解雇事由が存在しないことを知っていれば、退職合意の意思表示をしなかったであろうと認められることから、退職合意承諾の意思表示には法律行為の要素に錯誤があり無効である旨を判示したこと。 |
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