【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第45話 なにも指示しない上司。任意の仕事。無意味なタイムカード

第2回期日(弁論準備手続き)直前


被告代理人から準備書面が届いた。未払い残業の答弁だ。


未払い残業についての答弁


以下、抜粋して要旨を書いていきます。

訴状記載の請求の原因について答弁する。

当事者について
認める。

雇用契約締結日について
平成25年10月21日で認める。

解雇日について
平成28年10月9日で認める。

給与支払日について
20日締25日払いであること認める。

基礎時給計算書について
平成27年12月は役付手当5000円が支給されている。その他は認める。

所定労働時間について
甲7号証の就業規則は労基署に届出をしておらず被告が参考資料として保管していたものを原告が入手したもので、利用していない。
労基署に提出しているものは1年単位の変形労働時間制の規定がある。

時間外・休日・深夜労働の提供ついて
原告の仕事内容について
平日について
営業社員である原告はみずからの創造的な接遇力でお客様に提案し、昼夜を問わずお客様の接遇に時間を工夫し、1日9時間(休憩含む)と業務処理に必要があれば自らの判断で1日3時間までを目安に労働する。
1日のどの時間を何処で労働するかは営業社員自らが決定するため、上司からこれを指示することは無い。

月曜日に行われる朝礼は8時15分から9時まで情報共有することとされていたので原告はこれに出席し、その後は自分が立てる予定で活動を行っていた。

木曜日は朝礼が無く原告所属部の会議が9時半から10時半までありその後は自分が立てる予定で活動を行っていた。

火、水、金は朝礼が無く、原告はその日の労働を自らの工夫で活動する。

営業社員である原告が展示場に出向いていたのは、顧客獲得機会が多い土日祝日が多く、平日は展示場で図面作成業務をすることはあった。展示場に上司がいる場合でも上司が原告の業務に個別の指示をすることもなければ、展示場での労働時間を指示することもない。

原告は労働日に本社に戻るか否か、何時に戻るかは自身が決定すれば良く、上司の指示を受けることもなかった。
本社への出社も月曜の朝礼、木曜の会議を除き、原告は自由に決めていた。

原告は始業時終業時メールチェックをすることは原則必要であるが、何時にどこでするかは原告が判断すればよかった。

原告は業務日報を提出するが、自己の労働時間の終了時に被告会社が貸与するノートパソコンからメールで上司に報告する。何時までにメールするという指示はしていないし、翌日でも可としていた。


土日祝日について
土日祝日は原告は展示場に直行し8時45分から9時までのスキルアップの朝礼に出席し、その後は自らのたてる予定で業務を行っていた。このスキルアップの朝礼の参加は任意で義務化されたものでは無い。展示場に上司がいる場合でも上司が原告の業務に個別の指示をすることもなければ、展示場での労働時間を指示することもない。

モデルハウスには設計ソフトが搭載されたパソコンがあるため、原告はそこで提案図面を作成することはあった。



時間管理の方法について
タイムカードは月一度、管理部が給与の締め日に出勤日数を把握するためだけに利用する。したがって、タイムカードに記録された出勤時刻退社時刻をもって労働の開始、終了と見ることは出来ないし、出勤時刻と退社時刻の間を労働時間と見ることは出来ない。
また、展示場にはタイムカードが無く、翌日以降に本社出勤した際に自己申告の時間を手書き記入していた。

残業実績について
否認する。被告会社の認定する残業時間は追って提出する。
原告が主張するワンオペはそのようなシフトがあるわけではなく偶然1人になってしまうことがあるが、それは平日で来客も少ないため休憩しトイレに行くことも可能。

付加金の請求について
被告会社は原告の労働は事業場外みなし労働が適用されると主張するものであり、付加金の適用については争う。

事業場外みなし労働制の適用が無いことについて
モデルハウスにおける勤務について
住宅展示場は不特定のお客様に被告会社の建物をご覧頂くことを目的とした場所であり、営業社員はそこにいるかどうかは各自の判断に任されており事業所には該当しない。

昭和63年1月1日労働基準局通達1号について
同通達の存在については認める。

後藤部長が展示場にいることが多かったとの点は認めるが、後藤部長自身が展示場で接客して受注に努めるため、個別に業務指示をする時間はなく、現実に指示を出していない。
したがってみなし労働時間制適用除外⑴に該当しない。

原告が被告支給のパソコンで本社に連絡をとったことは認めるが、原告が行う連絡は業務日報の報告であり、上司から訪問先、帰社時刻などの当日の業務の具体的な指示を受けることは無かった。
原告に被告から携帯電話が貸与されていたが、非常時の緊急連絡用であり業務報告させるために持たせたものではない。原告は顧客との連絡、商品や価格の情報収集に使用していた。
したがって適用除外⑵にも該当しない。

業務標準書に具体的な業務は本社ではなく展示場に行うことという記述があることは認めるが、望ましいという考えを述べたもので、常時展示場にいるように指示をしたものではない。


原告が提出する業務日報の翌日の予定は原告が任意に決めており、訪問先について訂正指示をすることは無かった。
したがって適用除外⑶にも該当しない。


その余は争う。

以上



よくもまあこんなに嘘をつけるものだと感心するよ(゜д゜)

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指示しない上司

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もし事実ならなんにも指示しない上司ってなんのためにいるんだよw
他にも意味が分からないものや、自ら破綻しているものもちらほらありますが^^;

一つずつ潰していくかぁ



つづく。

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