【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第49 話 学生でもやらないようなコピー&ペースト

デジャブかよ


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また第3回期日直前に被告代理人が準備書面を送ってきた。こちらに期日までに反論検討の時間を与えないためか、仕事が遅くてぎりぎりになったのか。おそらく後者だと思います。

内容は、ほぼ前回の準備書面をコピペしたものでした^^;
新しく出してきた主張は最後半の一部しか無かった。ページ数を増やしてやりました感を出してますが本当に4分の3ぐらいまんまコピペなんです。


被告準備書面(4)

まあ、さておき、コピペ部分を除いた被告から出てきた新しい主張の要旨を以下に↓


被告準備書面⑷

残業につき

被告においては、残業を上司から指示することはなく、その逆に部下が残業を上司に申請してその許可をとることも無かった。原告は週40時間の所定内労働時間は雇用された当時から認識しており、仮に自らの業務が週40時間内で出来ないのであれば、被告の上司に対して残業を申請や報告していたはずであるが、原告がこれを行ったことはない。

また、一日の所定労働時間は8時間(休憩時間を除く)であるが、8時間を超えて残業するか否かは営業社員が自らの判断で行うことになっていたところ、原告から残業の報告や事前申請は無かった。


したがって、原告が一日の所定労働時間である8時間を超えて残業をしたことは無く、週40時間を超えて残業をしたこともない。



原告の訴状の「時間・賃金計算書」につき

原告の訴状の「時間・賃金計算書」は、タイムカードの出社と退社の間の時間を労働時間として計算しているが、タイムカードは労働時間の管理に使われていない。
原告の訴状の「時間・賃金計算書」と日報とを対照しても原告の主張する労働時間に合致しない。
詳細は、追って主張する。

以上

矛盾
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ぱっとざっくり読んで思ったこと。

残業申請制度も申請書も無かったのになにを言っているんでしょう。週40時間は労基法上の限度時間であって、雇用時に雇用条件通知書を出していないこと、労働条件について一切の説明が無かったことは、すでに解雇前の話し合いで被告が認めているところなんですけど。(第15話参照)→録音と文字起こしを証拠提出してます。


積極的に残業を黙認(もはや残業して帰るのが当たり前、定時に帰ろうものなら頭おかしいのか君はってレベルに)していたのに、事前申請が無かったから残業していないというのは論理がおかしい。

また、タイムカードを時間管理に使わないなら、何でタイムカード使っていたのか。出退勤管理だけなら点呼でいいんじゃない?
では使用者に義務付けられている労働時間管理は他の方法でやっていたのですね。あるならそれを出してきなさいと言いたい。


これは第3回期日が終わって、第4回期日での反論となるところなのでひとまず置いておき、まずは第3回期日に集中です。


つづく


次回、第3回弁論準備手続き

新しい裁判官と顔合わせです。

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