【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第54話 タイムカードは絶対

反論の準備


磯野の和解が成立した後、俺達はその前回の期日で被告から提出された書面に対する反論を準備した。


被告から日報の日時を指定した具体的な言及もあったが、それについては日報を読み返したところ全てが的を射ないものであり、全て説明がつくものであった。
あまり意味が無いのでここで書くことは省略します。
その具体的な反論をする前段の部分では、被告会社での日報の性質や運用方法、日報の退社予定時刻とタイムカードの退社時刻がズレることの理由について概略的に説明している文章を入れたので今回はそこだけ抜粋して書いておきます。

ルーズさの責任転嫁




被告会社において、日報は、当日の業務と翌日の予定を報告するための資料であり、勤務時間の管理を行う性質を有していなかった。実際、原告は、被告から、正確な退社時間を記載するようにといった指示は一切受けていなかった。

また、原告は、帰社後他の業務に優先して日報の作成、提出を求められていた。そのため、原告が、残務業務を把握し、組み立てることは、日報作成後となることもあった。さらに、原告は、日報に記載された退社までの予定業務のほか、同僚や他部署からの作業依頼、想定外の作業の追加等があった。そのため、既提出の日報の退社予定時間と実際の退社時間に誤差が生じることは、被告会社による日報の運営上、当然のことである。

したがって、日報の退社予定時間とタイムカードとの誤差をもって原告が業務を行っていないという被告の主張は誤りである。

また、タイムカードの打刻は、次に記載の通り、原告の労働時間を正確に反映するものであり、信用性が高い。すなわち、タイムレコーダーは原告の席からほど近く、ほぼ全ての従業員に見える位置にある。そのため、不正打刻は難しい。
また、被告においては、始
業時、終業時にすぐに打刻する運用がされている。そして、その運用通り、各人が出勤時、退勤時同じ方法で打刻を行っている。したがって、本件においてタイムカードの信用性を損なう事情もない。

さらに、被告は、原告がタイムカード打刻の通り、実際に労働しているのか疑問を呈しているものと思われる。しかし、次に記載の通り、原告は、タイムカード打刻の通り、実際に労働していた。
すなわち、原告は、本社においては、他部署と同一の室内において業務をしていた
。各人ごとの机にパーテーションがないこともあり、原告は、時間外労働のほとんどの時間について、上司や年長者を含む他の従業員の目に晒されていた。原告は、常態的に最終退出するというわけでも無かった。そのため、仮に、被告が、原告は業務を長時間行わず、雑談や休憩、外出をしたりしていたと反論するのであれば、かかる被告の反論には無理がある。

また、原告の業務は、その多様さ、量からみて、到底、所定労働時間内に終えられるものでは無かった。さらに、アポイントのある顧客への提案を間に合わせることは、原告に課された絶対的な使命であった。以上の事情に加え、被告会社において居残りでの残務処理が常態化していたことからしても、日報の記載とタイムカードの時間が合わないことをもって労働実態が無かったとはいえない。


原告にとっては、自らの労働時間を正確に記録する方法はタイムカードしかなく、これをもって労働時間が算定されないとすると、使用者の労働時間管理のルーズさをもって労働者に不利益を帰することになり不当である。 



結びの5行が実に秀逸。これは争点が類似した労働裁判の判決文からパクってきた引用してきたもの。もうこれだけでいいんじゃないかってぐらい簡潔に言いたいこと全てを言っくれていますね。


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