被告からの回答がきた。
新しい選択肢
要旨は次のとおりであった。
①被告は普通解雇を撤回して、雇用契約を和解日で会社都合の終了とする。
②被告は次の文書を従業員に配布して周知する。
原告の退職願を受けて退職処理するのが穏当であったところ、会社が予告手当を支払って普通解雇したことにより、解雇無効訴訟になったことは会社として反省するところであり、今後はこのようなことがないように努めます。
③被告は原告に対して退職日までの賃金として給与7ヵ月分相当額(社会保険料等を控除)を支払う。
④被告は事業主負担分の社会保険料を負担する。
⑤原告が失業給付を返金することを前提に、和解から15日以内に離職票を発行する。
以上
こちらが条件にしていたのは、
会社HP上に今回の顛末と謝罪を掲載すること
or
復職させる
この二択だった。
なんと被告は、新しい選択肢を勝手に作ってきた(-ω-;)
もうね、そちらが条件をつくれる状況にありませんから!立場分かってる??
従業員への文書の配布では、実際やったかどうかこちらには分からない。履行が担保できないのだ。おそらくはやったことにして幕引きを図るのが濃厚だ。
この文章案もイラつかせる。
穏当
穏当なんて言葉、日常生活で滅多に聞いたことないんだけど。使います? わざわざ使ってきたように見えてならない。意味を調べてみた。
「穏当」
[名・形動]
1 おだやかで無理がないこと。また、そのさま。「取り扱いに穏当 を欠く」「穏当 な処置」
2 すなおでおとなしいさま。
2 すなおでおとなしいさま。
そもそも退職願は意思の意思の欠缺、意思の不存在によってすでに撤回を通知している。
被告の暴挙による解雇なのに、あの退職願を受理しておけば、「もっと穏やかに処理出来ていたね」って、言い換えれば「黙らせれておけたのに」って言われている感じがするんだが。
もっと問題なのは、「今後はこのようなことがないように努めます。」
「努める」
[動]
1 力を尽くす。努力する
しないように努力してみますけど、またうるさい奴がいたら我慢できなくてやっちゃうかも。約束は出来ないっす(`・ω・´)キリッ
って聞こえませんか?
いちいち考えすぎなのかなぁ。
期日から和解日までの日割賃金も口頭で合意しているのに、しれっと無かったことにしてるしね。
というわけで、先生に被告弁護士に対して努めて穏当に確認と指摘をするようお願いをしたのだった。
つづく。