謝罪の担保
弁護士を通じて指摘と確認をすると、
1.HPへの経緯と謝罪の掲載は出来ない。
2.復職であれば退職日を決めて復職しなければ応じられない。1日のみ出社してあとは退職まで有給休暇にしてほしい。
3.従業員への周知について、履行を担保する方法を考える
という回答であった。
1はやはり拒んできたかという感じ。
2についてはそれ復職って言わなくないか?
3は被告が考える方法は信用出来ない。
裁判官に和解交渉が不調であることを先生を通じて伝えてもらった。
すると、裁判官から提案。
被告会社での朝礼等で代表者から従業員に対し顛末の周知、謝罪をすることで原告の目的を達成すること出来ないか。
これについては俺も考えたことはあるがやはり完全な履行を担保するのは容易ではない。
問題点としては、
言葉巧みにごまかした説明をされるリスク。
従業員の大半を朝礼に出席させないリスク。
やらずにやったことにしてこられるリスク。
もう一度この線を考えてみることにした。
複雑になるがこれらのリスクさえ除去出来れば、こういう解決もやぶさかではないと思う。
そして和解条項案を作成した。
つづく。