【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第63話 逃げ道は塞いだつもり

抜け目ない和解案

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和解条項案を作成しながら、


言葉巧みにごまかした説明をされるリスク。
従業員の大半を朝礼に出席させないリスク。
やらずにやったことにしてこられるリスク。

これらを回避する手段を考えた。

履行が必ず確認出来るように、原告本人又は代理人も出席出来るようにし、
言葉巧みに誤魔化されないよう事前に準備された周知文書を読み上げる形式とし、さらにビデオ撮影をして抑止することにした。
従業員の出席を担保するために8割以上の出席を義務付け、8割満たない場合には再度やり直させるようにした。

そうして完成した和解条項案と周知文書は以下のとおり。




和解条項案


1 被告は、原告に対する平成28年10月〇日付け普通解雇の意思表示並びに解雇理由証明書記載の解雇理由を撤回する。

 原告被告は、原告と被告の間の雇用契約が、本日、会社都合により終了したことを相互に確認する。

 被告は、原告に対し、平成28年10月〇日から和解までの賃金として、222万〇〇〇〇の支払い義務があることを認める。

 被告は、原告に対し、前項の金員から被保険者負担分にかかる健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料並びに原告が負担すべき源泉所得税を控除し支払う。

5 原告と被告は、前項記載の健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料並びに原告が負担すべき源泉所得税額が、実際の金額と異なることが明らかとなった場合、精算する。

 被告は、第3項の賃金に関する事業主負担分の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を負担する。

 被告は、本件和解成立後速やかに、原告にかかる健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格喪失届の取消手続をするとともに、新たに退職日ないし離職日を本日とする被保険者資格喪失手続をする。

8 被告は、和解日から〇〇日以内に、全従業員を対象とする月曜日の朝礼において、各従業員に対し、文書(別紙2)を配布同文書を読み上げて周知する。なお、同朝礼には被告全従業員の8割以上の出席を要することとし、仮に、出席者が8割未満である場合には、同朝礼日から14日以内に全従業員の8割以上が出席する場において、文書(別紙2)を配布し、同文書を読み上げて周知する。れらの周知の現場には原告もしくは原告代理人又はその両方が出席し確認する。原告が出席できない場合には(原告代理人が出席したとしても)、確認のため撮影して記録する。この撮影記録については確認のためであって、原告は、第三者に対し、正当な理由なく(みだりに)公開しない。仮に、原告がこの撮影記録を第三者に正当な理由なく公開し、被告に損害が発生した場合、原告は、被告に対し、適正な金額の賠償金を支払う。

 被告は、原告が失業給付を返金することを前提として、和解成立14日以内に、原告に対し、離職票を交付する。

 原告は、本件訴訟物のうち請求の趣旨第3項ないし第5項に関するその余の請求を放棄する。

11 原告及び被告は、本件訴訟物(請求の趣旨第3項ないし第5項)については、原告と被告との間には、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。

12 本件訴訟物(請求の趣旨第3項ないし第5項)に関する手続費用は各自の負担とする。


別紙

お知らせ

 

          2017年〇月〇日

従業員 各位

                          〇〇ハウス株式会社

代表取締役 〇〇 〇〇

 

 この度、当社が昨年10月〇日付けで普通解雇致しました俺氏との間で、雇用関係につき裁判上の和解が成立しました。当社としましては、俺氏の10月△日付退職願いを受けて合意退職処理をするのが妥当であったところ、会社が普通解雇したことにより、解雇無効訴訟となったことは会社として反省するところであり、今後は社会通念上に照らし客観的合理的な理由も無いのに解雇処分をしたり、退職勧奨や不当な取り扱いをするようなことはありません。


 以下、俺氏の要望により和解の骨子をお知らせします。


① 会社は普通解雇別紙解雇理由証明書参照を撤回して、雇用契約を和解日で会社都合の終了とする。

② 会社は、平成28年10月〇日から和解日の前日までの賃金として222万余円の支払義務を認め、健康保険料などを控除した金額を俺氏に支払う。

         ③ 会社は、上記の期間の賃金につき、

          健康保険料など事業主負担分を負担する。

④ 会社は、和解日から21日以内に、全従業員を対象とする月曜日の朝礼において、各従業員に対し、和解の骨子を含めた会社としてのお知らせ文を配布し、同文書を読み上げて周知する。なお、同朝礼には会社全従業員の8割以上の出席を要することとし、仮に、出席者が8割未満である場合には、同朝礼日から14日以内に、全従業員の8割以上が出席する場において、お知らせ文を配布し、同文書を読み上げて周知する。これらの周知の現場には、俺氏もしくは俺氏代理人又はその両方が出席し確認する。俺氏が出席できない場合には(俺代理人が出席したとしても)、確認のため撮影して記録する。この撮影記録については確認のためであって、俺は、第三者に対し、正当な理由なく(みだりに)公開しない。仮に、俺氏が、この撮影記録を第三者に正当な理由なく公開し、会社に損害が発生した場合、俺氏は、会社に対し、適正な金額の賠償金を支払う。

⑤ 会社は、被保険者資格喪失届の取消と、新規の離職日の被保険者資格喪失手続をする。

⑥ 会社は、失業給付が返金されることを前提として、和解から15日以内に離職票を交付する。

以上



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