発見
次回の裁判に向けて新しい証拠が何かないか探していた。
争点の事業場外みなし労働のポイントは外回り中は労働時間を算定し難い時にあたるかどうかだ。
携帯を貸与されていて会社側はいつでもこちらの状況把握が出来たことはすでに主張しているが、事故や急病などの際の緊急用や対お客様や業者への連絡用に持たせており、業務指示や労働把握のためでは無いと言い張っている。
貸与された携帯電話はすでに返してしまって手元に無い。あれば電話の履歴やメールの履歴か出せるのだが。
しかし、会社から携帯を貸与されたのは途中からで、貸与される前は自分の携帯を使用していた。
もしかしたらそこに会社からの業務指示ややりとりが残っているかも!
これは前からやろうと思っていたが面倒なので避けていた。
昔使っていたどこにいったか分からない画面の割れたiPhone4を探さなければならないからw
と思ったが案外すぐ見つかった…。