【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第80話 役付手当を規定どおりもらってますか?未払い残業代を再計算してみた。

未払い賃金を再計算
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次の民事裁判期日に向けて、ここらで未払い額を再計算することにした。

未払いの残業代や手当の計算は、訴状を出した時点(もっと正確には内容証明で会社に請求した時点)のものだ。

この計算に、裁判が始まってから判明したこと、確定した事実がありそれを反映する必要があるのだ。

裁判が始まってから判明、確定したこと

①この会社の法定休日は毎週水曜日で、週の始まりは木曜日だった。

法定休日とは?
労働基準法第35条では、労働者に毎週少なくとも1回(もしくは4週間に4回)の休日を与えなければならないことを定めています。これを法定休日といいます。
法定休日以外に会社が労働者に与える休日のことを所定休日といいます。

裁判が始まるまでは会社(経営者)に特に法定休日とかそういう概念が無かった(知らなかった)ので、裁判が始まってから後付けで会社が決めてきました。
水曜日に働いている日は全て休日労働になるので、3割5分の割増になりこれを反映させる必要があったわけです。


②不当解雇を裁判和解し、和解日が合意退職日となったので未払い残業代発生日から和解日=退職日までの年6%の遅延利息の期間が確定した。

なのでもうこの6%は反映出来る。

不当解雇に関する和解の内容は下の「これまでの経緯63、65参照」








和解日(退職日)以降~判決確定までは年14.6%の遅延損害金になるのであるが、これはまだ日々発生している状況で反映できない。


③ワンオペ業務で休憩といえない日が大体判明した。
この日は休憩時間0として1時間の所定時間内残業を追加して反映できる。


④そして最近判明した事実。
この再計算する中で給与規定や給与明細を見ていて気付いてしまった。いや前からうすうす違和感があったんだけど、気に留めていなかった。

解雇される10ヵ月前に主任に昇格していて、給与規定上は主任の役付手当は1万5000円支給されることになっいる。
しかし実際には役付手当が5000円しか支給されていなかったのだ(!?)

って言っても10万円足りないだけでしょ?って思ったあなた!全く違います。
残業代を計算する基礎になる時給も上がるのですよ!


ちりも積もれば
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以上全てを反映し再計算した結果、遅延損害金14.6%を除く未払い残業代の請求額は、


439万円から
→534万円に増えました。


再計算によって約100万増えた。
恐ろしい。

早く認めて払わないから、、、どんどん増えていく。


皆さんは、役付手当はきちんと規定通りに支払われていますか?
給与規定にしっかり明記されていて、説明や合意無く減らされていれば、それは未払い賃金の可能性ありますよ!



つづく。

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