【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第82話 1年前の絵図

略式命令
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労基法違反事件(36協定締結無しで時間外労働、休日労働させた)が略式起訴されて約1ヶ月が経った。
大体1ヶ月ぐらいで簡易裁判所から略式命令(判決に相当するもの)が出ているはずなので地検に問い合わせた。


結果、

略式命令はもう出ていて(罰金刑が確定)、事件書類は地検に戻ってきているので事件記録は地検に閲覧、謄写(コピー)の請求をしてもらえれば見られますとのこと。


良いタイミングだ。

もちろん民事に加え、刑事的にも被告(会社、社長、部長)にも責任を負わせたいという想いもあったが、民事裁判(未払い残業代請求)の証拠として、供述調書を提出したいというのが本丸だった。1年以上も前からそんな絵図を描いていたわけだが、ついに実を結びそう。ここまではほぼ意図した通りにことが動いた。


略式起訴、略式命令についてもう一度おさらいしておくと、

略式手続きとは、
検察官の請求により,簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について,被疑者に異議のない場合(検察が被疑者から同意書を取り)、正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。
簡易裁判所において,略式命令が発せられた後,略式命令を受けた被告人は,罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか,不服がある場合には,正式裁判を申し立てる(略式命令を受け取ってから14日間以内)ことができます。


今回、罪状について異議が無く、罰金刑が確定したわけだ。
つまり、民事では残業があったかなかったかを争い、残業は無かったと主張しているのに、刑事では残業があった事実をあっさり認めているといえる。 \_(・ω・`)ココ重要!

これは明らかに矛盾していることなので有力な証拠になり得るわけだ。


さあ、労基署、検察の取り調べに対し、被告は何を語っているのか。楽しみですね。

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