【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第104話 社長の反対尋問

社長への反対尋問書いていきます。


原告代理人:まず刑事記録についてお聞きします。刑事記録については真実を述べたということでよろしいですか。

社長:述べたというより、担当官が書いたのを認めたってことです。

原告代理人:甲58号証ないし甲60号証示します。労働基準監督署地方検察庁での供述調書ですが社長の署名押印がありますね。

社長:はい、しました。

原告代理人:そうすると、ここに書いてあることは間違いないですということで署名押印したということですね。

社長:はい。

原告代理人:今回被告は、不動産営業マンなので時間と関係なく働くべきで、なので残業代は支払ってないということでいいですね。

社長:ちょっと違うかなぁって感じですけどね。時間に関係なくお客様に呼ばれて行ったりするので時間はコントロールするということだね。

原告代理人:残業代を支払わないのは何故なんですか。

社長:時間は自分が自由に決めて、夜訪問する時はその前に休んだりとか自分でコントロールすることが前提ですので、そういうことです。

原告代理人:残業代は払いません、出ませんという規則はあるんですか。

社長:ありません。

原告代理人就業規則にそのような規定は無いんですね。

社長:ないですね。

原告代理人:会社ルールや業務標準書にもそのような規定はないですよね。

社長:ないと思いますね。

原告代理人雇用契約書にも書いていないですよね。

社長:雇用契約書は当時結んでおりませんので、ありませんので。

原告代理人:残業代、労働者には非常に重要なことですけどね。会社にとっても重要なことですよね。なぜ規定しなかったんですか。

社長:時間は自分で自由に決められて、時間のコントロールするんですよってことで、残業という概念が私の中にありませんでしたので。

原告代理人:日報についてお聞きします。社長は原告らの日報については後藤部長からメールで送られてきてましたよね。

社長:そうね。

原告代理人:社長もその中身確認してましたね。

社長:毎日ではありませんけど、まあ確認することありましたね。

原告代理人:社長としては原告らが当日なにをしたのか、そして翌日なにをする予定かということは知っていたということでよろしいですね。

社長:知っていたというと、毎日ってことになりますので、毎日は知らなかったですね、はっきり言いまして。

原告代理人:それはなぜですか。

社長:私が関心あるのは契約いつ出来るんだってことですから、毎日の業務についてはあんまり感知しなかったですね。

原告代理人:社長は日報にコメントを入れてますよね。

社長:時々。

原告代理人:甲9号証示します。俺さんの日報ですが、基本的にほぼ全ての日に社長のコメント入ってるんですけど。

社長:コメントって御苦労様ですとかでしょう。それは部長が代わりに書いてます。

原告代理人:でも社長も確認してましたよね。

社長:見る日もあれば見ない日もあります。私も他の仕事ありますので。

原告代理人:社長がコメントしてる日も当然ありますよね。

社長:そうです。

原告代理人:陳述書にもその当日とか翌日あるいは週末とかにまとめて確認してましたよというような記載があったかと思いますがそういうことですか。

社長:程度としては、私は契約が近いお客様がいれば励ましたりとか失敗しないようにとか考えていましたので、それは注意して見てましたけど、毎日のことはあんまり関心無かったです。

原告代理人:日報以外にも原告らが提出する月度重点報告書や週間予定表を確認してましたね。

社長:そうですね、それは本人達からの報告ですから確認してました。

原告代理人:そうするとそれらから原告の業務内容について把握してましたね。

社長:全体的にはしてませんけど、本人達が一生懸命やってることは実行されているかな程度の確認はしました。

原告代理人:会社ルールについてお聞きします。
先ほどマナーとか環境整備とか、接遇とかそういったものを規定するものであるとおっしゃっていましたけど、間違いないですか。

社長:はい。

原告代理人:甲34号証会社ルール示します。冒頭に「社員のルールであり、就業規則に規定されていない細目について定めているものである」とありますね。

社長:ええ。

原告代理人:この記載見ると就業規則に準ずるもの、その補足、重要なものだと思うんですが、そういう理解ではないんですか。

社長:いや、そんな位置付けはしてません。社員が自主的に作ったルールで、社員同士がきちんとした仕事できるようにというルールかなと理解してます。

原告代理人:最終的には社長もこのルール承認してるんですよね。

社長:承認というか、皆さんが作って、見て、いいねって話はしました。幹部が作ったものでもなんでもないですけど。

原告代理人:これは別に守らなくてもいいよ、参考にすぎないよって話を皆さんにしたことはあるんですか。

社長:そんなことしたこともないです。みんなで作ったものですから、尊重しなくてはならないと思ってます。

原告代理人:業務標準書についてお聞きします。
業務標準書についても、社長の考えとしては参考にすぎない、一つのモデルということでよろしいんでしょうか。

社長:モデルにすぎないというか、業務標準ですから大体こんな感じで仕事してもらいたいなっていう感じですね。そう重いものでも軽いものでもないです。

原告代理人:こう業務してもらいたいなってことは、要はそれは即ち会社のルールってことじゃないんですか。

社長:お客様によって営業の仕方、順番変わりますので適合できる事が少ないんじゃないですかね。標準はこうだからそれを基に判断してはどうかという指針です。目安ですね、目安。

原告代理人:基本的には従わないと駄目ですよね。

社長:目安ですから。基本原則ですから。時と場合によっては変化球も投げていかないと、お客様相手ですから。

原告代理人就業規則に準ずる会社ルールの中でも手順書、マニュアルに則りなさいねというふうに記載されてますよね。

社長:就業規則と業務標準は全然レベル違いますけどね。

原告代理人:直行直帰についてお聞きします。社長は原告らが自宅から展示場に直行するのは許していたんですか。

社長:自宅から直行することは無かったと思いますね。よっぽどの理由がない限りは。

原告代理人:そうすると原則は本社に出社しなさいと指示していたということですか。

社長:土日は直接展示場行ったりしてますね。

原告代理人:平日は原則本社に出社しなさいと指示していたということですか。

社長:そうですね。火曜水曜は休みの人も多いんで、月木金は大体そんな感じですね。

原告代理人:展示場における部長や次長の役割を教えてください。

社長:後輩の指導ですとか、同行してくれという要望に応えるとか。

原告代理人:各社員の相談に乗ったり、指示を出したりとかそういうことですか。

社長:基本的にはそういうことですね。

原告代理人:訪問営業についてですけども、原告らの訪問営業に行く訪問先についても日報で把握してましたね。

社長:把握というよりは、契約が前提になってくると注視してました。

原告代理人:翌日の訪問予定についても把握してましたよね。

社長:いや、してません。

原告代理人:してないんですか。

社長:はい、それは部長の仕事ですから。

原告代理人:営業社員に携帯やノートパソコンを貸与してましたね。

社長:はい。

原告代理人:そうすると、営業社員が本社にいなくても、展示場にいるときでも、訪問に出ている時にも社長も連絡がとれたわけですね。

社長:もちろん、もちろん。

原告代理人:実際に原告らに社長が連絡をとったことは。

社長:年に数回ぐらいじゃないでしょうか。

原告代理人:どのような連絡を。

社長:僕はスポット的なお手伝い仕事を1時間2時間程度の仕事をあれやってこれやって出来たら報告しろみたいな感じで連絡することあったりしますけど、通常の営業活動ではそんなことはいちいちしませんし、出来ようもないです。

原告代理人:甲50号証1ないし4示します。俺さんと社長の携帯メールのやりとりです。

社長:ええ、これはスポット仕事でしたね。

原告代理人:ということで間違いないですか。

社長:ええ。

原告代理人:このようにショートメールのやり取りはしてたんですか。

社長:これはスポットでやっただけで、年にそう何回もあったことではないです。

原告代理人:従業員みんな持ってるわけなので連絡すること自体は可能なわけですよね。

社長:そうです。連絡は可能です。

原告代理人:原告らが本社に帰社したあと、その後に働いてるわけじゃないですか、社長の席から営業社員の島は見えますか。

社長:見えます。全部見えますよ。一部屋ですから見る見ないじゃなくて。

原告代理人:そうすると社長としては、営業社員が日報を送った後も働いてる姿は当然見てるわけですよね。

社長:働く姿ですか、、、。

原告代理人:はい。

社長:それは確認してません。日報を送ったどうかも見えませんし。

原告代理人:社長としては社員の席から営業社員の島が見えるということなので、原告らが働いてる姿が見えるじゃないですか。

社長:働いてるかどうかは分かりませんけど、机に座っている姿は見えます。

原告代理人:もし働いていないなら早く帰れと注意しませんか。

社長:余分なことはいいません。自コントロールは自分でしますから、余計なこと言ったら怒られちゃう。

原告代理人:朝礼についてお聞きします。社長としては朝礼はどのような位置付けなんですか。

社長:これはコンサルタントから言われたんですが、意思統一とか、声出して朝の元気を上げるとか、モチベーションとかそういった意味があると思います。

原告代理人:業務という認識でいいですね。

社長:業務という認識は無かったんですけどね。

原告代理人:では仕事の一環であるという認識でいいですか。

社長:モチベーション、モチベートというイメージ。

原告代理人:最後に業務標準書について補足ですけど、これは参考にすぎないってことは皆さんに言っていましたか。

社長:参考にすぎないって話はいっぺんもしたことないです。目安として利用してくださいとは言ったと思います。

原告代理人:終わります。


被告代理人弁護士が、ああ、余計なこと言わないでくれとil||li(つ∀-;)il||li ずっとこんな顔していたのが印象的でした。

これまで認めてこなかったこと、例えば部長が展示場で指揮監督していたことや、貸与した携帯を指示や連絡、報告に使用していたことなど、認めてくれちゃったので良かったです。
文字大きくしたところはちょっとやりとりが面白かった。
次回は、被告の補足尋問と裁判官質問書いて尋問編終了としたいと思います。





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