【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第113話 弁済供託

尋問期日のあと裁判官から心証を開示されよほど厳しいことを言われ、分の悪さを完全に理解したのか、ここにきて被告が和解と一部弁済を申し入れてきた。

以下、先生からのメール↓

被告弁護士から、弁済をしたいので口座を教えてほしいとの書面が届きました、ご確認ください。

金額的には、当方の請求金額よりも低い金額となっております。

被告弁護士に、どのような趣旨か電話確認しましたところ、会社側が考える残業代の金額であるとのことでした(この意味で和解提案ということです)。
また、和解に応じていただけない場合にも一部弁済しておきたいとのことでした(この意味で一部弁済の申し入れとなります)。仮に、当方が受領拒絶した場合には、弁済供託も考えているとのことでした。

おそらくは、この金額で当方が和解することは考えられないため、遅延損害金や付加金を減らすために、一部でも弁済しておこうという意図だと思われます。

これに対し、当方としては、以下のような対応が考えられるかと思います。

A案 和解提案を拒絶し、一部弁済としての受領も拒絶する
メリット
・付加金が減らされない可能性がある
デメリット
・被告が、当方の受領拒絶を理由に弁済供託すると、結局、付加金も減らされる可能性がある
・弁済供託しなくても、一部弁済の申し入れをしているので、付加金が減らされる可能性がある

B案 和解提案を拒絶するが、一部弁済としては受領する(遅延損害金から充当すると指定する※元金から先に充当されると遅延損害金が減るためです。)
メリット
・今後、判決、控訴審と長くなることが予想されますが、一部弁済金額については、早期に手元に確保できる。
・今後、被告が破産あるいは経営悪化した場合、回収の困難が予想されるところ、一部弁済金額については確保できる。
デメリット
・付加金が減らされる可能性がある。
・元金部分も弁済される分、遅延損害金が減る。

受領拒絶しても、結局は弁済供託されると思いますので、B案がよろしいのではないかと思いますがご意見をうかがえないでしょうか。




被告から示された金額は請求額の半分にも満たない金額であった。計算書をみると毎日の残業時間を一律2時間までとして計算したようだ。到底受け入れられるものではない。
和解しなくても弁済供託をする気らしい。

弁済供託とは、
弁済を受けられる者が、何らかの理由で受け取らない場合に、供託所(法務局にある)にその金銭を供託して債務を逃れ、弁済した事実を明らかにしておく手続き。
要件
⑴債権者が受け取りを拒んだ場合
⑵債権者が受け取らないことが明白な場合
⑶債権者が分からない場合
⑷債権者が受領できない状態の場合
のいずれかに該当する時


正直、ここまできたら付加金も全額狙っているため弁済供託は非常に困るのであった。

残業代請求なんて弁護士費用やらもろもろ経費がかかるわけで最初から赤字なんだ。働いた時間分の対価が当然支払われるところ、会社の傲慢と払いたくないという私欲のために払われるまでに手間と時間をかけさせられ、経費がかかる。全く払われなかったとこから出させたのだからプラスなんだではないのだ。ただ働きしたのと同じ。それに時効が2年で、2年より前の部分はまるっきり消滅してるのだ。
付加金は絵餅というけど。分かっているけど、付加金とれなきゃ納得いかない。この事件で付加金とれなければ、どこまでの酷さを求めることになるんだい。





次回に続く。

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