判決から約10日ほど経ち、被告は控訴をせず弁済する方針であること、源泉徴収額を計算中であること、被告代理人から先生に話があったそうだ。
こちらとしては会社は信用出来ないので、源泉徴収なしで振り込んでもらい確定申告すればよいのだがそうもいかないらしい。
未払い残業代を過年度分の給料として支払う場合、
本来の各支給日に支払うべき残業代を一括して支払ったものとされるので本来の支給日の属する年の給与所得となり、会社は残業代を支払った従業員の過年分の所得税の年末調整をやり直した上で、納付不足となっていた所得税分を未払残業代を支払った月の翌月 10日までに納めなければならない。
任意売却により、支払えるだけの余剰があり、こちらへの弁済が遅くなると遅延損害金がかさむ一方のため早く支払いたいとも言っているそうだ。果たしてスムーズに弁済されるだろうか。
つづく