【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第131話 控訴はしないらしい

判決から約10日ほど経ち、被告は控訴をせず弁済する方針であること、源泉徴収額を計算中であること、被告代理人から先生に話があったそうだ。


判決前にされた一部弁済額は源泉徴収なしで支払われたため、一部弁済額と今回の判決で支払いを命じられた金額との合計額から源泉徴収額を算出して、判決で支払いが命じられた額から差し引いて振り込みたい意向とのこと。

こちらとしては会社は信用出来ないので、源泉徴収なしで振り込んでもらい確定申告すればよいのだがそうもいかないらしい。


未払い残業代を過年度分の給料として支払う場合、

本来の各支給日に支払うべき残業代を一括して支払ったものとされるので本来の支給日の属する年の給与所得となり、会社は残業代を支払った従業員の過年分の所得税の年末調整をやり直した上で、納付不足となっていた所得税分を未払残業代を支払った月の翌月 10日までに納めなければならない。

つまり、会社は源泉徴収義務があり、会社が全額を支払って、こちらが確定申告しなかった場合、税務署からお尋ねがきても、理屈的には源泉徴収義務者(会社)に言ってくれという話になる。
とはいえ、個人に課された所得税なので最終的には会社に源泉徴収分返却するか、確定申告時に支払うことになるが、後々無用な紛争が起きる可能性があるからやっておきたいということなんだろう。
社会保険料雇用保険料の徴収は2年が時効のため、差額の支払いはしなくてよさそうだ。



任意売却により、支払えるだけの余剰があり、こちらへの弁済が遅くなると遅延損害金がかさむ一方のため早く支払いたいとも言っているそうだ。果たしてスムーズに弁済されるだろうか。


つづく




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