和解提案に対する回答があって数日間、ずっと引っかかている点があった。10月7日付で退職願が出されている以上、復職の意思がないことは明白であり、バックペイは発生しない。この頃はネットで判例を調べるのが日課になっていた。その結果、辿り着いた閃…
和解提案をして1週間後、相手弁護士より回答がきた。ご連絡平成28年12月6日付の和解提案につき、下記のとおり回答を致します。1 当社の和解条件⑴ 退職日は当社の解雇日10月8日とする。⑵解雇予告手当と貴職計算の有給分との差額を解決金として当社…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。