時間がかかったが、破産管財人から平成27年度、平成28年度、平成29年度分の源泉徴収票が届いた。未払い残業代は過去分の給与の支払いであるため、税法上は本来払われるべき年の所得となる。(所基通36-9)未払い残業代の支払いにより過去の年度分の給…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。