11月18日、有給について相手弁護士から書面で回答が来た。
ご連絡
次の話を読む「有給残日数」
俺 :23日
磯野:26日
とだけ書いたあっさりしたもの。
こちらの計算とも合っていた。
2人の日数の違いは、勤続年数の違いで、これは1日も有給を使っていないのでもちろん2人ともフルの日数。
正直、会社側が解雇の正当性を主張するなら、有給は休むために与えられるものだから、解雇時点ですでに消滅していると回答してくるケースも想定してたが普通に答えてきた。
竹下先生は明らかな違法解雇であるから合意退職を認めるよう相手弁護士に電話で打診し、会社から回答をもらってくれていた。