【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第31話 冗談はクビだけにしてくれ。

11月18日、有給について相手弁護士から書面で回答が来た。


ご連絡
「有給残日数」
俺    :23日   
磯野:26日
とだけ書いたあっさりしたもの。

こちらの計算とも合っていた。
2人の日数の違いは、勤続年数の違いで、これは1日も有給を使っていないのでもちろん2人ともフルの日数。
正直、会社側が解雇の正当性を主張するなら、有給は休むために与えられるものだから、解雇時点ですでに消滅していると回答してくるケースも想定してたが普通に答えてきた。


竹下先生は明らかな違法解雇であるから合意退職を認めるよう相手弁護士に電話で打診し、会社から回答をもらってくれていた。



会社からの回答

解雇日の10月9日~1020日までを有給扱いにして、1020日付での合意退職ということなら認める。20日付とする理由については、保険料の関係で締め日までにしてほしい。





いやいや、もう11月半ばですよ。

何を勝手に有給扱いに。締め日とか関係無い。

解雇から今日までのバックペイきっちり払って有給分はまた別途でしょ!



これを受けて、こちらが和解出来る条件を突きつけることにした。




次回へつづく。

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