経ってます。
第38話 刑事告訴、ハードルの向こう側へ
俺:そこは仕方ないですね。
担当官:104条2項は労基署に申告した労働者に対しての解雇その他不利益な取扱いですが、すいません実は前回36協定を取り下げるようにいらした時(これまでの経緯17の最後のほう参照)は、手続き上、申告という扱いにはしていなかったのでこれも厳しいです。必ずしも申告によらず相談したことで解雇されたってことでもっていけなくはないですが、解雇理由証明書には別の理由を書かれてますしそこが明白になってないからなかなか難しい。
俺:じゃあ相談に来て経営者に見られて、他の適当な理由でっちあげて解雇されたらもう解雇理由争うしかないってことですね。それじゃあ不満があっても恐くて簡単に労基署に相談に来れないじゃないですか?絶対に誰にも見つからないように相当コソコソ来ないと。
労基署としてそれでいいんすか?労働行政成り立たなくないっすか?悪いことしてても闇に葬られちゃいますよ(#・∀・)
担当官:ええ、困りますね( ̄▽ ̄;)
39条有給休暇の未付与についても解雇時点で有給休暇は消滅することになるので解雇無効にならない限りは付与する義務が今は無いということになるのでこれも無理です。
俺:そうですか(;´Д`)
もうなんでもありですね。
担当官:でも唯一やれそうなのものがありますよ!
俺:マジっすか!?
担当官:36協定が無いのに、1日8時間、週40時間を超えて労働しているので。あと休日労働もありますよね?
32条違反と35条違反です。
これに絞って告訴状修正して出してもらえれば、やる価値はあると思います。
事業場外みなし労働を会社が主張してきても、1日中本社にいる日もあると思いますので、日報等を確認していただいて、その日がある1ヵ月とかある週に期間を絞って違反事実を書いて下さい。
俺:分かりました!書き直して来ます!
担当官:次は事前に電話してアポいれて下さいね(`o´)
俺:すいません、今日は突然来たのに親身に対応していただきありがとうございました^^;
つづく