【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第47話 受けて勝つ

第2回期日の報告を先生から受けた俺達は、早速次の期日に向けての準備をはじめた。


防御

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期日直前に被告代理人から届いた準備書面の主張に関して、反論をしなければならない。
被告の主張がどれだけでたらめであろうが、根拠がなかろうが、適切なタイミングで反論せずに放置すればそれが事実として形成されてしまう。


将棋では駒が取られる状態や攻め込まれている状態で放置して別の手を指すことを「手抜く」というが、裁判では基本的には相手の主張に対しては手抜かずに、正しく受けきって(守りきって)から攻勢にでなくてはいけない。
差し障りのないどーでもいい主張や、相手の主張が正しい場合は大丈夫ですが。


さて、被告の主張の要旨は、
第45話でした。
これを一つずつ受けていきましょう。

反論

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まず、
当事者について
雇用契約締結日について
解雇日について
給与支払日について
基礎時給計算書について

この辺は相手がこちらの訴状に対して認めた部分や、正しい部分なのでOK。


所定労働時間について
原告の入手した就業規則と被告の持っている就業規則が食い違っている(笑)こんなこと普通ありえないことですが…。
どうやら被告の持っている方には1年単位の変形労働時間が書いてあるということみたいです。
これを採用されてしまうと若干でも残業代が減る可能性があるので、しっかり反論する必要がある。
被告が被告の持っている就業規則を採用すべきと主張する理由は、こちらの就業規則を労働基準監督に届け出ているからということです。

被告代理人は労働法分かっているのでしょうか?
常時10名以上の労働者を雇用する会社はたしかに労働基準監督署に就業規則を届け出ることにはなっていますが、就業規則の効力発生要件は従業員への周知であって、労基署への届出ではありません。笑っちゃいます(笑)
しかも変形労働時間制を採用するには、原則として別途従業員と協定を結ぶ必要があることも知らないのでしょうか?


時間外・休日・深夜労働の提供ついて
原告の仕事内容について
平日について
土日祝日について

えっと、まず気になる部分

営業社員である原告はみずからの創造的な接遇力でお客様に提案し、昼夜を問わずお客様の接遇に時間を工夫し、1日9時間(休憩含む)と業務処理に必要があれば自らの判断で1日3時間までを目安に労働する。
1日のどの時間を何処で労働するかは営業社員自らが決定するため、上司からこれを指示することは無い。

謎の3アワー

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一日3時間どっからでてきたw

指示をしていないので自らの判断で残業してたから残業代は払わないってことでしょうか?
3時間も自主的にボランティアで余分に働くってそんな人いるんですか^^;
ドMかw

ここでのあとの被告の主張は、いつどこでなにして働くか自由、上司は一切指示してませんのオンパレード、日報は翌日以降に提出してもOKでした。というもの。

この会社は無法地帯か┐(´д`)┌



タイムカードの意味
つぎ、
時間管理の方法について

気になる部分は、

タイムカードは月一度、管理部が給与の締め日に出勤日数を把握するためだけに利用する。したがって、タイムカードに記録された出勤時刻退社時刻をもって労働の開始、終了と見ることは出来ないし、出勤時刻と退社時刻の間を労働時間と見ることは出来ない。


タイムカードの意味www

これについては判例や、厚生労働省通達で答えがでています。

特段の事情がないかぎり、タイムカードの記載する時刻をもって出勤・退勤の時刻と推認することができる。原則として、これによって時間外労働時間を算定するのが合理的である。
タイムカードに記載された出勤・退勤時刻と就労の始期・終期との間に齟齬があることが証明されないかぎり、タイムカードに記載された出勤・退勤時刻をもって実労働時間を認定するべきである。」大阪地裁平1131日判決)

さらに労働時間の把握義務は労働基準法108条及び労働基準施行規則54条から使用者にあります。
タイムカードの推認を覆す場合には、それを覆す「何か」は会社が立証しないといけないのです。

トイレに行くことも可能

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残業実績について

原告が主張するワンオペはそのようなシフトがあるわけではなく偶然1人になってしまうことがあるが、それは平日で来客も少ないため休憩しトイレに行くことも可能。

ぉぃぉぃ、
トイレに行けるなんて当たり前じゃーι(`ロ´)ノ

トイレにもいけなければ拷問か強制収容所です。
それでも来客があれば我慢を強いられるわけです。モジモジしながら接客するわけですよ。


付加金の請求について
モデルハウスにおける勤務について

事業場外みなし労働が適用されるという主張のようです。


一番の争点になるとこなので、こちらはそこについては訴状のときからすでに否定してきていますが、さらに強調していく必要があります。



そんな内容で先生との打ち合わせを繰り返し、第3回期日までに準備書面を完成させ提出したのであります。


完成した準備書面は次回に!


つづく。


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