【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第70話 この裁判のもたらす意味

被告からも争点整理メモが提出された。
内容はとても簡素なものだった。これで双方争点を明確にした。いよいよ、次の期日がやってくる。

被告の争点整理メモ

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被告の争点整理メモ 要旨は以下。


争点整理メモ

1 基本情報

所定労働時間 
週40時間、1日実働8時間とし休憩1時間。ただし、「事業場外みなし労働制」の適用がある。

所定休日
年間105日の休日カレンダーによる。
法定休日は水曜日であるが差し支える時は振替える。

月給の締切日支払日
20日締め当月25日支払い

基準内賃金
省略
基礎時給
省略

2 時系列
平成25年10月21日入社。営業設計部に配属。営業社員。
平成28年10月8日まで就労。
平成29年7月21日和解により雇用契約終了。

3 争点及び主張の骨子

⑴事業場外みなし労働時間制の適用
ア 就労時間は原告が自ら決定する。
イ 被告の上司がパソコンや電話で原告に対して業務上の指示をすることは無い。
ウ 原告の就労場所は原告自らが決める。

⑵タイムカードを時間管理に利用していないこと。
ア 被告はタイムカードを勤務日数ね把握にのみ利用しており、労働時間管理には利用していない。

⑶原告の実労働時間
ア 原告は所定労働時間を超えて労働したことは無い。
イ日報と時間・賃金計算書とは不一致
ウ現実に業務をしている時間が労働時間である。

以上

打破

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んなバカなって感じですね。
もう争える点はタイムカードの信ぴょう性と事業場外みなし労働制しかないと考えているようだが、これまでの準備書面や証拠をみると全くそこに関する主張が足りていないと思う。

被告弁護士もあまり労働法規を理解していないように感じる。裁判官を洗脳したいのか期日の中で何度も、「労務管理、労働時間管理は従業員に任せていましたので」と連呼するのだが、労働時間を適正に把握・管理する義務は使用者に課せられているのでそれを放棄していたと主張するのであれば単なる怠慢でしかないのだ。



タイムカードで労働時間管理をしていなかったのであれば他の方法でタイムカード並に把握する手段を持っていなければならない。
被告弁護士は自身の主張が詰んでいることになぜいつまでも気づかないのか謎だ。

事業場外みなし労働時間制については大い争いたいと思っている。
事業場外みなし労働時間制については判例がまだまだ足りていない。阪急トラベルサポート事件等で概ねの結論は出ているが、いろいろな業態業種職種に広げていかないといけないと思う。


争点を整理して見えてきた。
この裁判の持つ大きな意味は、

営業マンには残業代が付かないのは当たり前という間違った社会常識、慣習を破壊することにある。


サボれる環境に無い営業マン、頑張る営業マンにはまずは労働時間に基き適正な賃金が支給されるべきなのだ。

成果を上げることはもちろん大事だがそのあとの話だと思う。
売れるかどうかはその商材の価格、商品力、会社のマーケティング、プロモーション戦略などにも左右される面も大きいのだから。

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