【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第91話 詰めろ!部長へ反対尋問開始!

裁判官:では原告代理人、反対尋問どうぞ。


原告代理人:まず、供述調書の件なんですけど、先ほど当日、長時間の対応であなたも初めてのことだったので、余り正確じゃないかもしれないといった話がありましたけど、それでよろしいですか。

後藤部長:はい。

原告代理人:甲55証ないし甲57証を示します。甲55号証労働基準監督官に対する供述調書なんですけど、最後のページに「以上のとおり録取して閲覧させたところ、誤りのない旨申し立て署名押印した」とありますね。

後藤部長:はい。

原告代理人:この署名押印は後藤部長のもので間違いないですか。

後藤部長:はい。

原告代理人:甲56号証、こちらも末尾に後藤部長の署名押印がありますね。

後藤部長:はい。

原告代理人:甲57号証、こちらは検察庁で取った調書だと思うんですけども、こちらも末尾2ページのところに署名押印ありますけども、これも部長によるものでよろしいですか。

後藤部長:はい。

原告代理人:今記載されていたとおり、もし誤りがあれば署名押印しないということが出来ましたけど、そういうことはしなかったんですね。

後藤部長:はい。

原告代理人:次、日報についてお聞きします。先ほど主尋問によりますと、日報については本人が業務計画立てるものであり、個別に業務指示を後藤さんからするものではないということでしたけども、それでよろしいですか。

後藤部長:はい。

原告代理人:甲第9号証、俺さんの平成28年◯月◯日の日報を示します。この日の活動としまして、展示場に○○さんというお客さんがいらっしゃり対応していると。翌日の16時から17時半の行動予定のところに、この○○さんに土地分譲をPRしプラン獲得とアポ取りとあります。そして後藤部長はコメント欄に「是非とも戦略どおりにプッシュして欲しい。明日は信用を売ってきて下さい。」と記載がありますね。

後藤部長:はい。

原告代理人:これを見ると、後藤部長が俺さんの日報を見て、翌日にお客様に土地分譲を推すよう指示を出しているように見えますが違いますか。

後藤部長:先ほど申し上げたように日報の予定は本人がたてます。それに対して、私も長く仕事してますので年長者としてアドバイスを送ってるってことです。

原告代理人:日報を見て原告5人の勤務時間や翌日の予定を把握すること、これはしてましたよね。

後藤部長:送られてきたものに、目を通してるってことはあります。

原告代理人:甲57号証供述調書を示します。後藤部長の供述調書によりますと、「業務日報により、メールで報告があり、勤務時間や翌日の予定も把握しておりました」と記載ありますね。

後藤部長:はい。

原告代理人:当日の行動や翌日の予定は把握はしてたんじゃないですか。

後藤部長:その供述調書のニュアンスっていうか、見てたかって言われれば当然見てたと言います。送られてきたものですから。把握というものの捉え方はどうかっていうのはあります。

原告代理人:認識はしていたということでいいですね。

後藤部長:そうですね、そういう動きをするんだなっていうのは理解していたと思います。

原告代理人:次、会社ルールについてお聞きします。先ほどの主尋問によりますと、マナーだったり接客態度だったりとかの参考にする、そういったものとおっしゃっいましたけど間違いないですか。

後藤部長:はい。

原告代理人:甲第34号証、会社ルール示します。こちらの冒頭に「社員のルールであり、就業規則に定められていない細目について定めるものである。ルールとはそれを守ることが最終目的では無く、個人の質を向上させ、それによって会社の質を向上させることを目的とする。全社員が十分に考慮し、行動すること」とありますね。

後藤部長:はい。

原告代理人:今の記載からしますと、会社ルール、就業規則に準じる重要なものなんじゃないですか。

後藤部長:そうですね。ルールですから守れるに越したことはないです。

原告代理人:業務標準書についてお聞きします。こちら後藤部長が作成されたものということですね。

後藤部長:はい。

原告代理人:陳述書や先ほどの主尋問によりますと、あくまで一つのモデルとして作成したものであると。営業社員の業務の裁量を奪うものではないという風におっしゃっていますがそれで間違いないですか。

後藤部長:はい。

原告代理人:一般的に業務標準化とは、業務効率、業務品質、安全性などの視点を総合的にふまえ、最適な業務手順を組織的に決め、その手順を徹底させることと定義されますが、この定義、名称からすると、皆さんに徹底させなきゃ意味ないんじゃないですか。

後藤部長:ただ、先ほど申し上げたように我々の仕事っていうのは100人いれば100通りの仕事の仕方があると思います。業務標準書と名前を言われて今おっしゃったこと、標準書といえばそういう定義かもしれませんが、ただし我々の仕事っていうのはルーティンワークのようにこういうことやって、こうやってこうやれば必ず契約できるってものではございません。そこは各個人の創意工夫によって仕事を邁進することですから。
それを作った経緯は、我々の会社もいろいろな人が入ってきますので、例えば一つこんなやり方だよってものがあった方が良いと要望を受け作った次第です。

原告代理人:甲55号証供述調書16頁示します。「この業務標準書は私が作成したもので、入社してきた営業設計社員に渡し仕事内容を示しているものです。営業設計社員の仕事の内容を定めたもので新入社員向けに仕事の流れを理解してもらうため作成したもので、この内容に沿って仕事を進めるようにしています。社内的に各部に体系的な業務内容定める様に指示があり、営業設計部は私が作成しました。」と述べてますね。

後藤部長:はい。

原告代理人:この供述にあるとおり、まさに業務標準書に従って仕事を進めるということではないんですか。

後藤部長:先ほど申し上げたとおり、やはり一つのやり方であり、例えば工場の仕事のように、次はこうやって、こうやってということでは全くございませんので本当に一つのガイドラインとして作成しました。それ以上でも以下でもございません。


今回はここまで。

冒頭から刑事事件の書類を武器に矛盾を突きまくる。間に合ってよかったです。

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