【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第92話 部長への反対尋問、中盤戦。

原告代理人:陳述書の4ページによりますと、会社が労働時間を管理していない、営業社員が裁量で労働場所、労働時間を決めているとありますが、それで間違いないですね。


後藤部長:はい。

原告代理人:会社ルールによりますと、5ページ「欠勤・遅刻・早退」のところには、直ちに会社に電話連絡することや、後日タイムカードに記入の上必ず部門長に承認印をもらうというふうにありますけど、それは間違いないですね。

後藤部長:はい。書いてあるとおりだと思います。

原告代理人:本当に労働時間を管理していないのであれば、社員が欠勤、遅刻、早退の連絡をする必要っていうのはないんじゃないですか。

俺:(´-`).。oO(先生それはいくらなんでも飛躍しすぎだと思うんだがw)

後藤部長:しかし、会社ですから、朝、今日は出社しない、欠勤するというのを連絡するのは私としては当然のことと思いますが。

俺:(´-`).。oO(それはまあそうですよね)

原告代理人:会社ルールの同じページの「直行・直帰について」に直行直帰を原則禁止していて、直行直帰する場合には「事前にタイムカードに時間を記入のうえ、部門長の認印を必要とする。」、「直行は着任時、直帰は終業時必ず連絡を入れる。」「帰社時間が30分以上変更となる際はその旨必ず電話にて連絡する。」とあります。労働時間管理をしていないのであれば、直行直帰ぐらい許してもいいんじゃないですか。

俺:(´-`)oO(なるほど、そこに繋げたかったわけね)

後藤部長:私どもには工事部門もございます。そ
ルールとしては会社全体で。外に出ていく工事担当社も含めて書いてますのでそういう記載になっております。

原告代理人:そうすると営業設計部では直行・直帰は許されているんですか。

俺:(´-`)oO(いや、許されてねーよ、そんな別け隔てない。)

後藤部長:原則としては会社に来てというのはありました。ただ直帰とかは当然お客様の都合もあって、夜来てほしいと言われれば、夜行きましたので、それが常識的な範囲で、時間もそれなりに遅くなって、そこから帰った方が家に近ければ、当然帰ればいいとなっていました。

原告代理人:労働する場所なんですけども、業務標準書の3枚目に「本社での業務」という欄がありまして、これ後藤部長が作ったものですけども「多部署との調整確認打ち合わせ等ここでしかできない業務のみ行う」と「設計・プランニング・図面作成等一切の業務は展示場で行う事とする。」とありますよね。

後藤部長:はい。

原告代理人:これによると、労働場所決めてるんじゃないですか。

後藤部長:先ほど申しましたように、新入社員とか何も分からず入ってきた人に対しての意味合いも強く込めて作ってますので、我々の本当に目指すべき仕事というのはお客様をキャッチして、新規客をキャッチして受注に持ち込むことです。
どこにいたらお客様をつかまえられるのかを考えて書いた次第です。

原告代理人:訪問営業についてお聞きします。訪問営業の時間、いつ訪問営業に行ったか、訪問営業の内容については後藤部長は把握してましたよね。

後藤部長:はい。日報に送られて、それを見ていたということです。

原告代理人:業務日報を見て、その当日何時にどこに行ったか、翌日どのくらいの時間にどこに行って何を話すのか、そういったことは日報見て把握していたということでよろしいですか。

後藤部長:はい。見ていたということですね。それは送られれば見ますんで。

原告代理人:後藤部長は18時頃から20時頃に訪問営業に行くべきであると指示してますね。

後藤部長:はい、私が仕事を始めた頃というのは、夕方お客様が帰ってみえたり、夕飯の準備が終わったりした後行くといいなという時代もありましたので、そういう思いもあって書いたと思います。

(´-`).。oO(どこにも書いてないけどね。認めたね)

原告代理人:そうすると後藤部長としては、営業社員達が18時から大体20時頃まで訪問営業に行っていたことは認識していたわけですね。

後藤部長:認識というか、結局私から言いたかったのは、お客様に会える時間に会うのがいいですよねってことです。いろんなお客様がいますので、そのお客様の都合に合わせて我々営業は動かないといけないって思ってますから、そういう中で、このお客様はいつ行ったら会えるのか、そういったことは自分で考えて工夫して動いてくださいって意味合いです。

原告代理人:訪問営業の際、各社員達が移動すると思うんですね。その移動時間については把握していましたか。

後藤部長:はい、もちろん日報に送られたことは読んでいたと思います。

原告代理人:訪問営業もいくつか移動すると思うので、その間の移動時間も後藤部長は把握していたと。

後藤部長:................。

原告代理人:認識していたということでよろしいですか。

後藤部長:読んでたとは思います。

原告代理人:甲38号証、磯野さんの平成27年◯月◯日の日報を示します。後藤部長のコメント欄に「この近辺で移動にどのぐらいの時間がかかるのかは、20年働いている私にはほぼ分かります。」という記載がありますね。

後藤部長:(うなずく)

原告代理人:このように移動時間については容易に分かったということですね。

後藤部長:はい。日報にあれば。



今回はここまで。

少し解説。
磯野の日報については、移動時間が長すぎる、つまりはサボっているんじゃないかと後藤部長が指摘した時のものです。(実際には道が混んでただけ)
質問の意図は、
移動時間まで厳格に把握されていて移動時間が少しでも長いと指摘されてたんじゃ、例え事業場の外でも、実質管理下にあって、休憩したりサボったりできないわけで、全てが実労働時間で、訪問営業の全ての時間残業代発生すべきですよねっていう裁判官へのアピールというわけですね。


次回、反対尋問完結編です。
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