営業停止が決まり内通者からメールが来ていた。
社長から従業員に送られたメールが添付されていた。
皆様へお知らせ
今朝の朝刊記事の通り、3日間の営業禁止処分となりました。業務禁止ではなく営業停止です。モデルハウスも本社も施工現場も普段通りです。具体的な禁止事項は新規請負契約関してこの3日間については新規契約に向けての交渉及び契約、施工中の現場の追加契約についての仕事が禁止されます。ご留意ください。
ん??禁止されてるのは
『建設業の営業の全部』なはず。普段通りって。
社内での見積やモデルハウスの営業はバレないから大丈夫だろとか言っているらしい。
そこで
営業停止処分の通知を受けたときにしなければならないこと、できないこと、できることを調べてみた。
営業停止処分を命じられたときから2週間以内に処分をされる前に締結した建設工事の注文者に対して営業停止処分を受けた旨を通知しなければならない。 この通知を怠ると罰則の対象になる。
→やってなさそう。
営業停止処分期間中にできないこと
新しい建設工事の請負契約の締結
新しい建設工事の請負契約の締結のための入札、見積り、交渉など
処分前に締結した契約の変更(工事追加)
→モデルハウスの営業は請負契約の締結のための交渉になるし、見積なんて明文でだめ。
内通者から当局に通報質問してもらいましょう。
.....。
早速当局から回答がきたみたいです。
さぁ、会社はどうするのでしょうか。
このまま突き進んで建設業の許可取り消しになるのでしょうか!?
次回へ続きます。