3日間の営業停止期間
どうだったかというと、
想定以上に社内の反発が強かったのかモデルハウスは結局休業になりました。
本社にて、3日間会議室に皆でこもり、それぞれのアイデアで広告チラシのデザインをつくり、それを発表し合うということをやったそうです。
そもそも、営業停止期間中に営業チラシを作っていいか疑問だし、
なによりまずそんなつまらないことをして3日間時間潰しするぐらいなら、有給休暇を奨励して、従業員を休ませてやれ!と言いたい。
何が何でも働かせたいならそれは使用者の自由というか権利なので仕方ないことなのですが。
会社が無事に営業停止期間やり過ごした頃、弁護士の先生からメールが入った。
火曜日に出勤した場合について、当番で出勤しており、また、代休を取ることができたということですので、火曜日の出勤については所定休日出勤ではないとも考えられます(休日出勤についてあらかじめ適法な休日振替が行われた場合には、元の休日における労働は休日ではなくなります)。
しかし、火曜日に出勤したら代休が取れたとはいえ、代休取得日について事前に被告から特定されていなかった場合には、休日の適法な振替と認められないとも考えられますので、出勤した火曜日について、所定休日出勤扱いにすることができる可能性があります(そうすると、火曜日の8時間までの労働について法内残業として扱うことが可能となります。)。
今回の記録を読み直しますと、休日の適法な振替がなされているという証拠はないように思いますので、火曜日出勤を所定休日出勤とすることができる可能性があります。
もともとの訴状や訴えの変更申立書では、火曜日について所定休日とは扱っていませんでしたが、今回、改めて、火曜日について、所定休日とした計算書を作成しました。
すると、元金で◯◯万円ほど上がります。
なお、水曜日も、所定労働時間を0としていますが、前回の訴えの変更申立書で法定休日にして、水曜日の労働時間を全て休日労働扱いにしていますので所定労働時間を0としても変わりはありません。
しかし、火曜日に出勤したら代休が取れたとはいえ、代休取得日について事前に被告から特定されていなかった場合には、休日の適法な振替と認められないとも考えられますので、出勤した火曜日について、所定休日出勤扱いにすることができる可能性があります(そうすると、火曜日の8時間までの労働について法内残業として扱うことが可能となります。)。
今回の記録を読み直しますと、休日の適法な振替がなされているという証拠はないように思いますので、火曜日出勤を所定休日出勤とすることができる可能性があります。
もともとの訴状や訴えの変更申立書では、火曜日について所定休日とは扱っていませんでしたが、今回、改めて、火曜日について、所定休日とした計算書を作成しました。
すると、元金で◯◯万円ほど上がります。
なお、水曜日も、所定労働時間を0としていますが、前回の訴えの変更申立書で法定休日にして、水曜日の労働時間を全て休日労働扱いにしていますので所定労働時間を0としても変わりはありません。
うん、一見しましたところなにやら良い話なのは分かるけど、さっぱり頭に入ってきませんね。
読者さんの中にスパッと理解できた方おりますでしょうか。
つまりどういうことか、、、
はまた次回m(_ _)m