【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第116話 そこまで言うなら貰ってやるか。

被告は着々と弁済供託の準備を進め、上申書と供託書の写しを送ってきた。


ちなみに上申書って?準備書面と何が違うのって方もいるかもしれないので説明しておきます。
訴訟の一方当事者が自己が求める判決を得るための主張を文書にしたもので訴訟法に定められているものを主張書面といいます。訴状や答弁書準備書面等がこれにあたります。
官公庁や警察等公的な機関(この場合は裁判所)に対して、法的な所定の手続きなどによらずに単に申し立てや報告などを行うための書類や報告書を上申書といいます。裁判外でこんな事実ややりとりがあったので、知っておいてくださいね、考慮してくださいねという感じだ。


上申書

原告含む5名につき○月○日残業代及び遅延損害金の供託を○○法務局にて供託申請しましたが、遅延損害金の細かな点で計算の誤りが指摘されました。
事前点検をする時間をみて○月△日に再度供託申請を予定します。原告にはこうした供託手続きによる被告の負担を勘案いただき、任意による受取をされるよう要請致します。
因みに本日の供託予定金額は別紙のとおりでした。
以上

要約すると「供託しようと思って法務局行ったんだけどやり方間違ってて受け付けてもらえなかったわ。もうマジ面倒だから任意で受取ってくれねーかな。」と言うことですね。


被告が別紙で出してきた供託書の供託金額は、和解の申入れ時から急に増えていた。

遅延損害金を考慮に入れなければ、磯野にいたっては請求金額の97%、他のみんなも80%〜90%の金額だ。なぜか俺だけ70%、、、。
いやがらせか!?
まあしかしここで金額積まれても付加金対象の元本が減るだけだからむしろOKだ。


これくらいの弁済になってくるといよいよ弁済供託無効の主張は厳しいし、受け取り拒否する正当性がなくなってきた。

被告が再度供託する予定の日の前日、一部弁済であることを留保した上で、弁済を供託によらず任意に受け取ることを決めたのだった。

つづく


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