【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第118話 悲報

被告は期日前にすぐさま弁済の充当方法に対する反論の準備書面を追加してきた。

被告準備書面(12)

弁済の指定充当について
  被告は平成30年○月○日、原告代理人にメールで別紙添付の供託書を送付し、その供託書記載の内容で弁済する旨通知して、充当を指定した。
  仮にこれが弁済充当の指定にあたらないとしても、原告の主張する弁済充当には異議があり、別紙供託書記載の弁済充当を指定する。
以上


条文をよく読んで出直してきてもらおうか。
というわけでこちらもすぐに反論。



原告準備書面(8)

原告は、被告作成の準備書面(12)に対し、必要な範囲で、以下の通り反論する。

-中略-

民法上もっとも重要な指定自由に対する制限は民法491条の規定するところであり、債務者が1個または数個の債務について元本のほか利息・費用を支払うべき場合には、費用・利息・元本の順序で充当しなければならず、これに反する充当の指定をなしえない。
以上

そして期日直前、まさかの出来事が起きる。


松田さんより連絡が入り、第一報を知る。
「被告が法人自己破産準備に入りました。明日の新聞朝刊に載るようです。」

ネット検索すると、確かに

建設業の○○ハウスは、
平成30年○月○日までに事業を停止し、事後処理を弁護士に一任自己破産申請の準備に入った。

負債総額は約1○億円。

と出ている。


マジかよ、、、もう少しもつかと思ったのにこのタイミングか。


どうなる、どうする、俺達。


次回に続く。

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