【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第123話 任意売却と組入金

破産手続きや任意売却の実務っていうのは不勉強で詳しく知らなかったのだが、よくよく調べると面白いことが分かった。

債務者が破産をすると、債務者の財産は破産財団の管理下になる。不動産がある場合は不動産も破産財団の管理下で処分される。

破産財団を取り仕切るのは裁判所から選任された破産管財人になり、破産管財人は弁護士資格者だ。

破産管財人は、裁判所の許可と別除権者等(抵当権者等)の同意を得て不動産の任意売却をして売却金額の一部を破産財団に組入れる。


金融機関等の抵当権者は競売にかけるより、任意売却してもらった方が通常高く売れるのでありがたい。そして、任意売却をするには破産管財人に協力してもらう必要がある。


破産管財人としては、売却額<債務だと、破産財団には全くお金が入ってこないので、高く売れようが安く売れようがそのままではメリットがないことになる。これでは面倒くさいので強制競売にかけてくれということになる。

なので破産管財人に協力してもらい任意売却するには破産財団にも少しメリットを与えなくてはならない。そこで任意売却が成立した際には売却代金の一部(一般的に売却価格の3%〜5%)を破産財団に組入するということをやっているわけだ。

破産管財人は破産財団を増加させ、債権者に対して1円でも多く配当することが基本的な職責でもあるし、破産財団が増えれば管財人が受け取れる報酬も増えることになるのであろう。ゆえに組入金があることで両者ウィンウィンということになる。


約12億の根抵当権が設定された不動産。売価はいかほどか。設定当時からは建物価値は減少いるだろうし、担保価値満額で極度額を設定するわけもないのでかなり割り引いて考える必要はあるが、仮に半分だとしても6億。

任意売却の組入金が5%入ってくると、3000万!!

未払い残業代は給与債権なので一般債権に優先して、ここから配当を受けられる。

救われる…、被告が破産手続きしても俺たち全員救われる!

全面勝訴したところで回収出来ないという最悪ケースは起きない。

そうと分かれば勝つだけだ。


続く。



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