【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第125話 骨抜き

コロナも少しずつ落ち着いてて、出口が見えてきましたね。気を抜かずにもう少し我慢、辛抱していきましょう。


では、前回のつづきから。
期日後しばらくし、裁判官から回答するように要求のあった事項に関し、被告が準備書面を出してきた。



被告準備書面(13)


1.「事業場外みなし時間労働制」の適用について
被告は、「事業場外みなし労働時間制」の適用の主張を撤回する。

2.原告が主張する「ワンオペ」における休憩時間について
展示場で原告が一人で勤務する日、原告主張のワンオペの日は来場者がほとんどなく、少なくとも1時間の休憩をとることは容易であり、現にとっていた。
仮に原告が1時間の休憩時間をとれなかったとするのであれば、その日の業務内容を時系列で具体的に示し立証すべきである。

3.原告の労働が8時で終了する根拠
被告は原告の労働時間の管理をしていなかったので、原告は本社に帰社後に日報を作成した後も労働することなく居残って退社時にタイムカードを打刻していた。
したがってタイムカードの打刻時刻は原告の労働時間の終了を証するものではない。
被告は原告の業務実態に鑑み少なくとも午後8時に業務が終了していたと判断する。

以下略。



外勤社員の未払い残業代訴訟での、被告の抗弁の定石、王道、事業場外みなし時間労働制の適用の主張を撤回しました。
大勝利は確実なわけですが、これまで争ってきた重要な争点であり、一丁目一番地なので裁判所に判断いただきたかったのでいささか残念である。

外まわりの営業マンやブラックな不動産業界で、会社が事業場外みなしを主張してきても恐れることなかれの判例を残すというのがここまでやってきた意味でもあったのに、裁判所がただ判決を簡略化したいがために、心証の悪さを被告にあかして主張を撤回させ骨抜きにした。
判決までいけばスッキリするものと思っていた。


ワンオペについては相変わらず主張がズレている。労働時間完全な解放が保証され、外出含めた自由があることが休憩なのである。
来場者の多い少ない、その日の業務内容が忙しいか暇かは問題でなく、来場者が来るかもしれない、休憩時間でも来場者が来れば対応しなければならないという状況に置かれていることが問題なのだ。

労働時間の終了についても、冒頭で労働時間管理をしていなかったと言ってしまっていることで全て矛盾している。
杜撰な労働管理をしているのに、20時までしか働いていないと逆にどうして言い切れるのだろうか。
被告代理人弁護士は文章作成しながら、おかしいと思わないのか。


そして破産申し立てがなされることなく、次の期日も予定通りにやってきた。


次回につづく。


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