こちらの弁済充当に対する反論らしき書面が届いた。
被告準備書面(13)
残業代計算ソフトにより原告は残業代を請求するものであり、同ソフトでは各月毎に基礎時給、残業時間、残業代、既払残業代、未払残業代、及び退職日までの遅延損害金を原告・被告が各月毎に同様の計算をして未払い残業代を認定して判決するものである。
したがって被告が残業代計算ソフトに準拠して残業代を計算し、原告に対して各月毎に計算した残業代を弁済する場合、被告が計算した残業代元金は、対象の月毎に未払残業代の元金に充当されることが原告被告の間で合意されていると解釈される。
現に原告は被告就業時に各月の給与を受け取っており、その各月の給与弁済は各月の給与元金に弁済充当し残業代のみを訴訟で請求しており、原告は被告からの給与の元金弁済をそのまま元金に充当することを承諾している。
以上
10回ぐらい読み返すもいまいち意味がわからない(笑)
多分おそらくですが、被告代理人が言いたいことは、今回の訴訟でも使用している主流の未払い残業代計算に使用する未払い残業代計算ソフト(Excelシート)は民法489条民法491条(弁済充当の順番は費用→遅延損害金・利息→元本の順に充当しなければならない)の適用を考慮していないため、その計算ソフトを使用している、また被告がそれを使って計算していることを分かっている以上は原告被告との間で、元金から充当することが合意されていると解釈する。
ということかと思います。
さらに、
働いてた当時、未払い残業代あること分かりながら各月の給与をもらった時に、過去の未払い残業代の遅延損害金や利息に充当させていただきます。と言わなかったよね?毎月の給与をその月の給与としてただ受けとってましたよね?それこそが、元金から充当することを承諾している証拠だ。
と主張したいようです。(苦笑)
なんか反論するのもアホくさくなったので、あとは裁判官に判断は任せるとしましょう。