【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第130話 判決についてのまとめの考察

前回載せた判決についての感想、分かった事を書いていきます。


争点⑴ア 実労働時間-終業時間
・タイムカード最強。知ってた。けどやっぱり強い。タイムカードの推定を覆すのは難しい!あとタイムレコーダー(打刻機)の配置図を書いて証拠提出し不正打刻できない主張したのは判決見ると一定の意味があった。

・残業中の飲食や喫煙、休憩等を指摘し実労働時間は少ないという被告の主張は、その時間を特定しない限り、返ってただ単に労務管理が杜撰なことを表しているだけだと裁判所に言わているのが草。サボってる等の指摘にびびらなくていい。サボってるって言うなら言ってやれ。いつどこで何時何分地球が何回周った時?と。
ちなみにざっくり言うと地球は誕生から今までに3兆2600億周ぐらいまわっているらしいです。

・早い段階で刑事告訴(36協定違反)し、略式命令が民事係争中に出て、刑事事件の供述書を証拠として出せたのはかなり効果的だった。
ただし、このブログを見ている良い子の皆さんに気をつけてもらいたいのは、本来、民事訴訟に利用するために刑事告訴、告発をするのは道理的によくないことなのでやめましょうね。刑事告訴はあくまでも刑事告訴、侵害された法益(法律で保護する社会生活上の利益)があり、処罰を求めてするものです。
今回は処罰感情もあり、刑事でも訴えたら、時系列的にもたまたまうまく使えただけです。刑事でも民事でも徹底的に叩きのめしてやらぁ、絶対に許しまへんで!っていう人以外はおすすめしません。


争点⑴イ 実労働時間-ワンオペ日の休憩時間
・休憩時間は労働から離れることが保証されていないと休憩時間じゃないことが証明された。今回はワンオペだったけど、これはワンオペということに限らず。結構いろいろな会社で、休憩中でも事務所の中にいてね、電話きたら出てね、来客対応してねってのは暗黙で行われていると思いますので証拠残して機会があれば賃金請求しましょう。

争点⑵  役付手当の額
・役付手当の賃金規定との差額の請求認められました。
これもよくあると思います。規定では本来2万だけど、君はまだ若いからとか、能力的には物足りないけど期待を込めて役職を与えてあげただけなので1万ね!とか謎の減額された場合は請求しましょうね。

・争点⑶  弁済充当
債務の全てを消滅させるに足りない弁済は、利息、元本の順。これははっと気付いて主張してよかったです。想像ですが被告代理人も弁済してから、主張されて気付いてア然としたと思います。(普通は気づくけど)
やはり元本は債務者の利益が大きい付加金対象の債務から消滅していきますね。

争点⑷ 付加金
ガッデム!納得はいかないぜ!
労働時間が必ずしも過密じゃないって?日報のどこを見て思ったんだい?部長の労基署での供述へのその絶対の信頼は一体何なんだ?夜中まで死ぬ思いで働いて、最終的に残業代一銭も払わんうちに解雇されてんだぜ!?
たしかに和解はした。しかし起きたこと、現実は無くなったわけじゃない。和解はあくまで解決手段であって、悪質性が無になったわけじゃないだろう。(朝礼で社長に謝罪させたよね?名誉は一定の回復したよねって異論は認める)
和解したら付加金の判断に影響を及ぼすなら裁判官はその心証を開示するべきだと思う。これは騙しうちだと思う。
なんかさ、あくまで私見だけど、想像だけども、最後の弁済時の密約みたいな?司法取引みたいな?ものが裁判官と被告との間であったとしか思えない。これだけの金額を一部弁済したら、付加金の判決は出さないからね、的な。

まあ控訴しなかったんだから今さら文句やあれこれ言うのもお門違いだしこの辺にしておきますが。(言いたいことは言いきったけどね)



そして、全面勝訴なので、判決的には訴訟費用は全額被告負担となりましたよ。(弁護士費用じゃないよ。郵送代とか印紙代とか出頭費用とかの実費)

この費用についてはリアルタイムで今(今日時点)においてもも回収が続いておりまして、いろいろ書きたいことがあるのですが、それはまた後の話。おいおいやるので待っていてください。

あとね、やっぱり最大の争点だった、事業場外みなし労働時間制の適用の有無について、被告が主張を取り下げた(取り下げさせられた)ために、判断されなかったのが悔やまれる。
外回り営業社員、訪問営業においても、こういう場合には適用されないんだよっていう一つの判例を作りたかった。そのためにここまでやってきたのにね。そこは本当に骨抜きにされてしまって悔しいですね。


それではまた!

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