【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

『パパの退職金請求』第3話 給料減額され続けていたパパ

本編が一区切りついたら、タイミングよくスピンオフがはじまり、このブログにフィクションの疑いがかけられているとかいないとか^^;

生きて〜る♪生きている〜♪(BGM)

まぎれもなくノンフィクションです。

『パパの退職金請求編』
第3話いってみましょう。


退職金規定


俺:あと、退職金について規定としてはどういうふうになっているのか分かりますか?


パパ:昔コピーした退職金規定ならある。

俺:これまたずいぶんと古いですね。作成日は昭和55年ですか。僕の産まれるよりもずっと前ですね。

パパ:こんなに古いとやっぱり問題だよなぁ。

俺:いえ基本的には何か改廃がなければこの規定が生きてると捉えて良いと思います。例えば支給金額を下げるとか、支給条件を変えるとか、退職金規定自体を無くすとかってなると労働条件の不利益変更になるので、従業員の個別同意が必要になりますから改廃していたとしてもその改廃は無効です。

パパ:そうか!良かった良かった!

俺:でも安心はできません。自分達の都合の良いように作り変えて、とっくに変更しているとか、同意はとったけども同意書はすでに廃棄したとか言いだすかもしれません。もしくはこんな規定は記憶にないとか見たことないとか存在そのものを否定するような主張もあり得ますし、その場合は争いになりますね。この規定が現行生きているというのを明らかにするか既成事実にできると良いのですが。

パパ:会社には就業規則とかと一緒に常に同じものが備え付けであるのになぁ。もう行くことないし、困ったなぁ。

俺:出来れば賃金規定や就業規則もほしいところですね。今、従業員は何人いますか?

パパ:今はもう少なくて両手あれば数えらるぐらいだ。

俺:昔は10人以上いましたか?

パパ:昔は10人どころかたくさんいたんだけどなぁ。

俺:昔は常時10人以上会社が雇用していたのなら、就業規則は労基署に届け出ることになっているはずですので、管轄の労基署にあって、もしかすると開示してもらえるかもしれません。就業規則には賃金規定も含まれるので賃金規定も出てくるかもしれません。
お義父さん、労基署に行って情報開示請求してみていただけませんか。あと法務局で会社の登記事項証明書も取得いただけるとありがたいです。

パパ:もちろんもちろん!会社行ってないからね!時間はあるから大丈夫だ。

俺:では、お願いします。会社にも内容証明の中で就業規則、賃金規定、退職金規定を請求しておきます。




こうなった理由

嫁:30年以上勤めてきたのにこんなの酷いよ!前の社長は良い人だったのに!家族ぐるみの付き合いで子供の時は焼肉に連れてってもらったり、お菓子くれたり!


俺:(それ単に食べ物で釣られてないか...。)

嫁:私が就職する時に保証人になってくれたりもして。

俺:(それはすごい...。)

嫁:パパは前の社長には好かれてて、給料もたくさんもらってたし、よくしてもらってたのに。
前の社長が亡くなって、今の社長に代わってからおかしくなっちゃったね。パパだけ給料下げられたり、ボーナスでない時あったり!

俺:いわゆる派閥みたいなものですか。

パパ:そんなところだなぁ。今の社長の誤魔貸さんとはそりが合わなくてね。それに前社長に可愛がられてた俺が気に食わなかったのかもな。
今年度の初頭にもまた俺だけ給料下げられたし、そろそろ潮時かなと思ったよ。

俺:無断でですか。

パパ:呼ばれて一方的に基本給と手当合わせて3万下げるって言われて、合意はしてないけども。

俺:大きいですね。合意書みたいなものはとられてないんですね。そしたらそれ無効ですね。
過去にもそういうことはありましたか。

パパ:震災の影響で業績が悪化したときは、一時的に給料の減額に合意して下げたことはあったんだ。まあそれは仕方ないと思って納得したんだ。
それからはなぜか俺だけ3年に1回ぐらいのペースで一方的に減額させられるようになった。それは今更時効かと思うけど。たしか2年までなんだろ。

俺:その2年は当初の減額が有効か無効かについての時効ではないので、当時の減額が無効だと争うことはできると思いますよ。ただ、遡って請求出来るのは2年ということです。当時からの度重なる減額が無効だとすれば、給料の減額は当初からなかったことになりますが、差額を請求できるのは2年までということになります。
例えば20年前に月40万円もらっていて、今が減額されて30万円になっているなら、減額か無効なら差額10万円×24ヶ月まで請求できるわけです。10万×20年じゃないですよと。

パパ:なんだ、そういうことなのか!

俺:退職金の計算も、多分基本的には(退職時の給与額)×(勤続年数から計算される係数)ってなってる会社が多いので、減額を無効にできれば計算上の退職金額も跳ね上がることになると思います。
では、退職金規定の中身詳しく見てみましょうか。


つづく


スピンオフ

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本編
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