机上の計算ということが言いたかっただけなのですが、タイトルが某ジブリ映画みたいになってしまいました。
それでは、計算上いくらもらえるのか、退職金規程に照らし考えてみましょう。
まずはパパの持っていた退職金規程。
A基準かB基準か
まず引っかかったのは、
第2条のA率で計算すべきなのか。第3条のB率で計算すべきなのか。
会社都合による「解雇」であれば問答無用でA率なのだが、解雇という形はいろいろ不味いと会社側も理解しだしているので最終的には会社都合(退職勧奨)による退職という形に落ち着くと思われた。とはいえ、第3条には自己都合と書かれているため第3条にも合致しない。
こちらとしてはより有利となるA率で計算すべきとまずは主張しておき、もし反論してきた時はそれは譲歩として、他の有利な条件を引き出すのが良いかもしれない。
中退共??
次に気になったのは、第10条。
「中小企業退職金共済による退職金共済契約等に基づいて退職金の支給を受ける場合にはその金額を第2条または第3条に定める退職金の額より控除する。」とある。
次に気になったのは、第10条。
「中小企業退職金共済による退職金共済契約等に基づいて退職金の支給を受ける場合にはその金額を第2条または第3条に定める退職金の額より控除する。」とある。
俺:お義父さん、この中小企業退職金共済っていうのは僕はあまり馴染みが無くてよく分からないのですが、これ会社はやってるんですか。
パパ:やってるよ。これは国(独立行政法人)が運営する退職金制度で、会社が毎月掛金を中退共に納めて、退職した時に中退共に請求したら、中退共から退職金が払われるんだ。
半年に一回ぐらい今退職金いくらですよって通知がきてて、この分についてはきちんと掛金は払われてるから辞めたら確実にもらえるはずだ。たしか300万円以上はある。
俺:そうなんですね。とりあえずすぐ貰えるお金は、ある程度あるようなので安心しました。勤続年数はどれぐらいですか。
パパ:32年だね。
計算
俺:じゃあ、とりあえず請求出来る金額は、退職時の基本給×A基準係数−中退共の金額=会社に対して請求する退職金金額ということになりますね。
パパ:最後の給与明細だと手当を抜いた基本給は27万5000円になってる。
俺:27.5万円×32に中退共の300万を差し引いても、580万は請求できますね。基本給の減額が無効だとすれば、さらに増えますし。みすみすこれを逃す手はないかと。
パパ:でもそんなお金あるかな、あの会社に。
俺:まあ、まずは時間稼ぎのため、
①会社を有給休暇分休むことと
②退職干渉には応じる気がないこと
③退職についての条件の提示、交渉なら応じるつもりがあること。
④条件交渉にあたり、前提資料の開示を要求すること。
それだけを記載した内容証明を送っておきますから。
パパ:ありがとう。よろしく頼むね。
とりあえず話は整理できた。
引き受けたからには責任持って出来るとこまでやらなければ!
つづく。
スピンオフ
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