ペロ(犬飼)氏から返信がきた。
理解不足申し訳ありませんでした。
令和2年○月28日を退職日として、会社都合(退職勧奨)で手続き致します。
犬飼
それに対して、こちらも返信。
そうしてください。
取締役も同日付で辞任しますので、7月28日付での辞任届を後日送付します。
パパ
これまで、さらっと飛ばしてしまっていましたが、ここでパパがなぜ取締役になってしまっているかを解説しておくと、
パパの会社は株式会社で、
定款(ていかん・・・会社を作る上で、その会社の基本的な規則を定めたもの)で取締役会設置会社になっていて、株式会社の取締役会設置会社の場合、代表取締役含めて3名の取締役と監査役を置く必要がある。
つまりは数合わせのために名目上、取締役にさせられたわけだ。
取締役会設置会社にするメリットとしては、
取締役だけで業務執行の決定ができるので迅速な会社経営ができること。迅速な決定が出来ることで対外的に信頼度があがり融資や取引において有利になることがある。
つけ加えると、利益相反取引行為(会社と取締役との利益が相反する取引)が容易になるのが大きい。
利益相反取引の例としては、
社長が会社からお金を借りたり、社長個人の借入のために会社の財産(不動産や設備、商品在庫)を担保にしたりというところか。
口出してくる取締役より、経営にタッチしてこない名ばかりやイエスマンの取締役の方が社長は好き勝手に出来て都合が良いと言える
繰り返しになるが、そういう理由でパパは取締役にさせられている。(と思う。)
取締役は商業登記によって対外的に公表されている。役員変更の登記しない限り対外的に取締役として名前が残りっぱなしになってしまう。
名前が残っていると、パパが辞めたあとに、会社が損害賠償責任などを負った場合に責任を逃れられない場合があり、そのため登記は仮に放置されたとしても、辞任届をだしていること、役員変更登記を要求したことは証拠として残しておく必要がある。
退職日同日、下のように辞任届を作成し、送った。
辞 任 届
末期株式会社
誤魔貸 太郎 殿
私は令和2年○月28日をもって貴社の取締役を辞任したく届出いたします。
令和2年○月28日
パパ 印
その後、登記はどうなったのかきちんと確認はしていないが、
すぐに、退職理由を会社都合とする離職票、中退共(中小企業の退職金共済、公的退職金制度)の
請求するための書類が送られてきてた。
無事に会社を辞めることが出来た。
パパは一区切りつき少しほっとした様子。
中退共を差し引いた退職金規程の退職金と、一方的に給与を下げられたため未払いになっている不足分の給与、これらを取りに行く本格的な闘いがここから始まる。
つづく。
スピンオフ
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