どうも、元社畜です。
今回より本編に戻り、新章突入です。
強大なものに立ち向かうことになります。無謀な挑戦なのかもしれません。
この話は、
判決が確定し被告から未払い残業代が振り込まれ、平成27年度分と平成29年度分の『確定申告』、平成28年度分の『確定申告の更正の請求』をした後から始まります。
俺はあることを危惧していた。
まぁ、来るんだろうな。
来るよね。
あれ、来ないぞ。
お、これはワンチャン来ないんじゃないか?
お、来ないな!
このまま来ないのか!?
く、やっぱり来たか、、、。
令和2年度
市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知書
(平成29年度所属分)
本書のとおり納付してください。
令和2年10月1日 ◯◯市長
期別過年度10月 168,800円
納期限 令和2年11月2日
この税額は平成28年中の所得に基づき計算したものです。
未払い残業代が支払われたことにより、過去の所得が修正されると、当然、過去の市県民税額も上がることになる。
その増額分の市県民税が未払いということになり、課税処分され通知書(納付書)が送られてきたのだ。
取り戻した未払い残業代額に比べたら、大したことのない金額である。
「税金だしな。仕方ないな。払いにいくか。」
と、ならないのが、
①社長と部長を刑事告訴し罰金刑を食らわせ、②不当解雇によるバックペイ&未払い残業代を民事訴訟で回収し③あげく会社を潰してしまう。
という、ハットトリックを決める男の性である。
払う必要がある税金ならばもちろん払う。当たり前のことだ。しかし今回、本当にそうなのだろうか。まずは疑ってみる。納得して払いたい。
そうだ、何かが引っ掛かる。
この心のモヤモヤ感の正体は一体なんだ。考えてみる。
まず、この課税をしてきている自治体(すなわち被告会社があった市、県)からは、訴訟係争中にすでに引越してしまっているため、住民サービスを受けていないし、受けることはない。税金を払うことによる恩恵を受けられれない。
返礼品のないふるさと納税をするみたいな違和感があった。(もちろん返礼品を辞退する人間の出来た高潔な方もいらっしゃいますが。)
また、当時は未払い残業代が発生はしていたが、支払われていない状態であり、当時の税額としては既支払分で正しかったのである。
自治体はその税額で正しいと考えていたわけで、俺達が今回のように自発的に会社を相手取り、裁判を起こし残業代を取り戻しにいかなければこの所得の修正、税額の修正は起きなかった。
自治体にしてみたらこの税収はいきなり降って沸いた、完全なる棚ぼただと思うのだ。
こちらはいろいろとコストと苦労と時間をかけて取り戻したものなのに、それらは控除されることもない。
最初の違和感の正体はここだった。
ただ、これだけでは税を課された一庶民の単なる愚痴にすぎない。
自治体だって取れるものは取らないと他の納税者に対して不公平が生じることになるのだから、そりゃ取りにくるでしょう。
だから、今回のこの税金を法律的に払わなくて良いとする根拠を見つけなければいけない。
こうして俺は、地方税法への扉を開くことになった。
つづく。
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