【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第3話 組合へ質問-前編- ひとりぼっちユニオン編

具体的に見てみよう

会社からの申入書の、 「基本給の20%の外勤手当(金額的には約24時間分の残業代相当)が廃止され、外勤活動手当7000円になり残業計算が実労働化する」というのは、具体的にはどうなるか、何がどう不利益なのかいまいちピンとこなかったり、分かりにくい思うので、前回に引き続き、基本給25万円の外勤者の場合を例にして具体的に見てみよう。

現状 基本給25万円
外勤手当5万円
残業代は水曜日除き19時〜カウント
仮に残業が0時間0分の場合でも、
給与月額は30万円
※分かりやすくするため、その他手当や控除等は省いています。

改正後基本給25万円
外勤活動手当7000円
残業代は水曜日除き17時30分〜カウント
仮に残業が0時間0分の場合には、
給与月額は25万7000円
※分かりやすくするため、その他手当や控除等は省いています。

時間外に外勤に従事しないかつ残業しないなら減っても仕方ないんじゃない?当然じゃない?って疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし俺の知る限り、
例えば退職前にひと月まるっと有給休暇を取得した場合でも、本当に残業が少なかったり0の場合でも、これまで外勤手当は支給停止されることなく、皆漏れなく支給されていたため、すでに既得権になっていたといえる。

必ず24時間近く残業をしないとこれまでの給料を維持出来なくなるし、恣意的に残業をさせないようにされれば実質的には減給と同じなのである。

組合は情宣という名の広報を毎月あるいは必要毎に出しているがその中で、なんとこの会社申し入れに対し、「制度の趣旨・目的やコンプライアンスを含め導入することに一定程度理解かできる内容と認識した」と発表したのだった。



組合幹部にメールする


有名企業グループの連結子会社。子会社といってもそこそこ規模があるため、事務所拠点が広範囲にあり人数もいるため、組合は各拠点ごとに分会という形で分かれていて、分会長という幹部がいる。

2022年2月21日自分の拠点の分会長あてに執行委員長に伝えてもらうように、7つの質問を書いたメールを送った。

すると2日後に全てに回答があった。

今回はその質疑内容1〜2を書いて掘り下げていきたいと思います。

質問1


Q1.会社申し入れの新制度にした場合、実質的に不利益になるのが明らかですか、なぜ一定程度理解ができる内容との認識なのでしょうか。

A1.今回の申し入れの中身だけでの判断ではなく、グループ全社の労使委員会の中で2021年9月から議題として取り上げられて協議した内容をふまえて一定の理解ができると認識しています。 17:30〜19:00までの残業代に相当するような外勤手当があるから、当たり前のように残業をさせてよいという考え方を何年も前から組合は疑問視し会社に投げかけていました。 勤怠上の差異をなくして働いた分の残業代を正当に会社に請求できるなら不利益ではないと考えます。 確かに24時間以下の残業しかしないのであれば有利だったと思いますが、また24時間以上の残業をしている人が大半であるというのもあります。 実労働計算にした上で、少ないけれども外勤活動手当として7000円出すという事に誠意を感じています。

ぉぃおい…組合の幹部の方々は

頭が沸いているのかな。

何をお間違えになっているんだ。上記の例をみれば一目瞭然、明らかに不利益変更だ。
誠意を感じるぅ??開いた口が塞がらないぜ。

質問2

Q2.本件は法律問題だと考えますが、組合として運営費を支出して専門家(労働問題専門弁護士や社労士等)に相談をするという考えはないのでしょうか。

A2.前例としてグループ関連会社で既に進められていることから、違法性はないと考えます。 上部の組合団体(連合)に聞いたり、調べたりしてみたところ、残業代を払わないとなれば違法ですが、制度を切り替えること自体は違法ではありませんでした。

つまり自分達で弁護士や社労士には相談して確かめていない。すでに前例がある、上部組織に聞いたからOKにしていると。組合員の給料が大幅にカットされるかもしれない話なのに無責任ではないか。

質疑応答のつづきは次回!

つづく。


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