平成不況 『具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約の遡及適用により処分又は変更することは許されない』 同様の最高裁判例が3件も出ているに関わらず、行政文書の開示請求をしたがこれを解釈したり、踏襲した行政通達はついに見つからなか…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。