法解釈において最高裁判決より、上級庁の通達の方が重いというのはどうなのかと思うが、ないものはないから仕方がない。 民事裁判で、この点を争点にして個別的判断を得て、その結果で労基署には働いてもらおう。
元社畜:民事でやりますので申告については一旦打ち切りで良いです。その代わり今回の臨検の内容、つまり労働協約は10月1日に作られて遡及適用としたことを労基署が確認したことが分かるような記録をいただけますか。
監督官:一旦打ち切りとさせていただきます。労働局に保有個人情報開示請求をしていただければ、今回の申告についての、申告処理台帳と監督服命書を事実が分かるようにして開示できると思います。
元社畜:では、お願いします。
厚労省のホームページ https://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo06/ から書式を取得
提出しておいた。
訴状に対する被告の認否反論の準備書面が来たあと、これに対する反論として出すことになるだろう。
強力なカウンターパンチになりそう。
一方その頃会社では更に2つの不利益変更が行われようとしていた。
1つ目の不利益変更は、公的資格手当制度の改悪である。
これまで、保有資格により月額で支払われることになっていた資格手当が1回こっきりの合格御祝金変更されることになった。 今、既に保有資格について月額手当をもらっている者も、経過措置といくばくかの一時金の支払いと引き換えに、資格手当の支払いがなくなることになった。
こんな不利益変更をまた企業内多数労組はあっさり受け入れたのだ。
2つ目の不利益変更は、人事評価制度の変更だ。
今期から評価の手法を変更します!
いやいや、今期って、すでに上半期が終わろうとしてますけど!?
業績による評価の配分を大きくしようという趣旨である。
今期の業績が良くて、評価が上がるなら皆納得なのだが、
今期ここまで、会社の業績は
めちゃくちゃ悪いのである
完全なる後出しジャンケン✌️ ✊ たまったものではない。 なんと多数組合と話し合い、労使合意済みの内容と言うではないか。
まだ何かあるな。なになに。 業務に役立つ資格を取得したら意欲を評価しますだと?
手当ならともかく、資格の取得で意欲を測るのは全くナンセンスだ。 新しい販路やサービスを開拓したり、知恵を絞って業務を効率化したり、経費削減案を出したりした人の方がその仕事だけでいえば意欲的だ。 労働時間の中に資格勉強の時間がとられているならまだしも、それがないのであれば、まるで成り立たない。
育児、介護、家事等で勉強時間が全くとれない人だっている。仕事そのものが忙しくて頑張って残業して帰ったら飯食って風呂入って寝るだけなんて人もいるかもしれない。
それがこの人は資格取得しなかったから、意欲がない人って評価になっていいのだろうか。 資格を取るか取らないか、勉強するかしないかなんて個人の自由なはずだ。プライベートでは趣味をめちゃくちゃ楽しみたい、そのために仕事してるって人もいるはずだ。
それに各資格の難易度もある。
わりと簡単な資格を片手間で合格した人
難関資格にチャレンジしギリギリ届かなかった人
意欲という意味では、前者より後者の方が意欲があると思うが、いくら頑張ったと言っても結果でしか評価されないだろう。
しかも、これらの話は全く俺の加入するユニオンには話が無かった。 多数組合は労使協議会という場を毎月設け、話し合いをしている。
こうした必要な情報が落ちてこないため、その労使協議会に、ユニオンの職場代表として元社畜を参加させるか、ユニオンと会社の労使協議会を設けるように会社に要求してみることにした。
しかし、労使協議会は多数組合と作っている協議の場であり参加させられない。 営業上の秘密が漏洩するリスクがあるため外部のユニオンとはやらないと拒否されてしまった。
ならば、もうあの計画を実行に移するしかないか。
つづく。
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