保有個人情報開示 法解釈において最高裁判決より、上級庁の通達の方が重いというのはどうなのかと思うが、ないものはないから仕方がない。 民事裁判で、この点を争点にして個別的判断を得て、その結果で労基署には働いてもらおう。 元社畜:民事でやりますの…
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