見てきてくれる人 ある時点でそれが無かったということを証明する。 自分で確かめることが出来ず、証明することが出来ないのなら、 権限と信用力のある誰かに確かめてきてもらえばいい。 それは誰か。労働基準監督官だ。 労働基準法第101条1項 労働基準…
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