ある時点でそれが無かったということを証明する。
自分で確かめることが出来ず、証明することが出来ないのなら、
権限と信用力のある誰かに確かめてきてもらえばいい。
それは誰か。労働基準監督官だ。
労基署に動く理由、労働協約を確認する必要性を与えてあげれば、自ずと臨検し確認してきてくれるに違いない。 労働協約に関連した労基法違反等で、従業員の法益が侵されていることを申告すればいけるんじゃないだろうか。
そこで目をつけた条文。
①就業規則は新しい手当制度に変更された。
②労働協約は新しい手当制度のものが作られていない。
③以前の労働協約は解約されていないから観念上は生きている。(もうこれをゾンビ協約と呼ぶことにしよう)
新しい就業規則は、ゾンビ協約に反していることになる。
すなわち、前述の労基法第92条1項違反で、新しい就業規則の基準は無効ということになる。
やはり差額未払いということになるので、賃金未払いということでも、労基法違反(法24条)となる。
書記長との会話の録音と労基署の聞き取り現認の結果を合わせれば、新労働協約の不存在を証明できるぞ。
しかし、この方法には問題があった。
訴訟している事実は隠すわけにはいかないので、民事不介入の原則(本来、対等な当事者同士において解決されるべき民事事件に、中立公正が求められる警察権力が一方に与するのは適当でないというもの)により、警察権を持つ労基署に敬遠される可能性があることも考慮しなければならない。
そして、結局のところ、労基署が抜き打ちで臨検に行ってくれない限りは、労働協約を遡って作成されてしまうリスクはさほど変わっていないということもある。(嘘で押し切る覚悟があれば)
それでも、この手に賭ける価値はある。 とりあえず申告書を作ってみた。
-当事者の特定に繋がる可能性のある部分を黒塗りした上でnoteに公開しています。(有償) 下記リンクからダウンロードできます。 (労基署への申告のご参考にされる方は自己責任でお願いします。)-
準備は出来た。あとは、この申告書を持って労基署に相談に行くタイミングだ。
その前に、まだやっておくべきことがある。
どんどん進めていこう。
それは次回へつづく。
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