【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

全方位型労働被害者、元社畜による実話を元にした実話です。ブラック企業で働いている方、これからブラック企業と闘わんとしているあなたへのバイブル

第25話 協議の再開 ひとりぼっちユニオン編

規範的効力

不同意通知書を送付した頃、会社と組合との間で外勤手当の廃止と実労働化に向けた協議が再開されることが組合より発表された。

当社はユニオンショップ制をとっていて、派遣社員や管理職以上を除けばほぼ全ての正社員が社内の労働組合に加入している。


もし、このまま外勤手当を廃止して実労働化する労働協約が締結されてしまえば、反対していようがなんだろうが組合員全員が協約に拘束されてしまう。

労働協約には労働組合法16条により規範的効力があるため、不利益変更された労働協約の内容が、実質的に労働契約の内容そのものになってしまう。

労働組合法16条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。

ならばいっそ

俺はずっと考えていた。

育休後の配置転換についてもそうだが組合は主体的には何もしてくれない。毎月5000円以上も組合費を天引きされているのに。全然守ってくれない。

こんな組合に入っている意味など果たしてあるのだろうか。 ならばいっそのこと、組合を辞めてやるというのはどうか。

だけど、ユニオンショップ制の組合は辞められるのか!?

従業員は組合員であることを義務付けられているので正当に解雇されてしまうのでは??

つづく。

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