これはすでに判例が確立されている。
つまり判例は、労働者の組合脱退や組合選択の自由を認めている。 ユニオンショップ制をとっている場合には、別の労組に加入しているか、あるいは結成するなどして、なにかしら組合には所属していないといけないという立場である。
そうして本当に社内の組合を抜けたとして、不利益変更から逃げられるのだろうか。
これは、その事業場の労働者の4分の3以上が同じ労働協約の適用を受けている場合は、その労働協約の締結組合の組合員ではない労働者にも同じ労働協約が適用されるという規定だ。
これを労働協約の一般的拘束力というらしい。
なんてことだ。
学説や裁判例をよくよく調べていくと、これは、どの組合にも属していない非組合員を拘束するものであると解するのが現状有力な立場のようだ。 理由は明確で、少数組合の組合員まで拘束してしまうと、少数組合が何を交渉しようが、何を勝ちとろうが、結局多数組合の協約が適用されてしまうのでは意味がなくなるので、少数組合の団結権や団体交渉権が保障されないことになってしまうから、これはそうあるべきだろう。
組合は2人以上からしか結成できないし、新たに作るのは誰かついてきてくれる仲間が必要だ。 もしそのせいで嫌がらせをされたり、干されたりしたら迷惑がかかってしまう。(もちろんその場合は不当労働行為ではあるが)
社内コミュニケーションツールでの組合員全員への呼びかけにより、少なからず応援や賛同してくれている仲間はいるが、そこまでの覚悟をもってくれる人はいるだろうか。いや、いたとしても責任はとれない。
だから、とりあえずは社外の合同組合、広域ユニオンを探して、形だけでも加入しよう!
社内でたった一人、別の組合の組合員!
そうだ、
ひとりぼっちユニオンだ!
つづく。