ユニオンショップ制
俺が入ったこの会社は前話で労働組合があると書いたが、この会社はユニオン・ショップ制をとっていた。 ショップと言っても、労働組合がお安く売られているお店があるわけではもちろん無い。
普通は労使協定で決まるのですが、当社は労働協約で決まっています。
優先順位は、
労働協約>就業規則>労働契約となります。
※労働基準法の最低基準を下回る場合には、下回る部分については無効となり労働基準法の基準となります。
(労使協定は「労働基準法」等の規定から外れることを許容する例外)
強制加入の是非
勘の鋭い方なら組合に入ってないと解雇?そんなのアリなの?憲法違反じゃね?って思いますよね。
この協定は、最高裁判例で憲法に違反しないということが確立されていて、多くの大企業の労組のほとんどがユニオンショップ協定を結んでいます。
ユニオンショップが、憲法で保障された「思想信条の自由」「結社の自由」等に抵触しない理由は、憲法 28 条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」という文言にあるとされています。
労働組合に入らない自由より、ユニオンショップを認めることで組合組織を大きく強くした方が多くの労働者、社会全体の利益に資すると考えられているわけですね。
ほんとにそうか?
労働協約を見てみよう
というわけで試用期間が終わると同時に、問答無用に、何の手続きも無しに社内の労働組合に加入させられていたのだった。
この労働組合の存在がこの後、様々なところでキーになるのだが、それはまだ少し先の話…。
つづく